休眠会社のみなし解散通知が来た方へ【令和8年最新版】

【令和8年10月15日速報】法務局から「みなし解散」の通知が届いた社長様へ

ある日突然、法務局から届く「休眠会社等の整理作業に関する通知書」という紙。 聞き慣れない専門用語ばかりで、「うちの会社、どうなってしまうんだ・・・」と不安を感じていらっしゃるかもしれません。

結論から言います。放置が一番危険です! しかし、決してパニックになる必要はありません。まだ間に合います。

まずは現状と、今すぐ取るべきアクションを整理しましょう。

期限は【令和8年12月15日】。放置するとどうなる?

令和8年10月15日、全国の法務局で一斉に「休眠会社・休眠法人の整理作業」がスタートしました。

これは、Yahoo!ニュースでも取り上げられていました。(休眠会社登記整理へ 福島地方法務局、福島県内450法人対象)

期限(12月15日)を過ぎると、12月16日付で、法務局の職権で「みなし解散」の登記が強制的に実行されてしまいます。

具体的に起こるリスクは?
  • 銀行融資や取引がストップ(解散扱いとなり印鑑証明書が取れなくなる)
  • 会社の信用が失墜(「清算中の会社」と扱われる)
  • 後日、代表者個人に過料(数万円〜十数万円)の請求が届く

当事務所に相談のあったケース

実際にあったのは、こんなケースです。ある建設会社様が、銀行に追加融資を申し込んだところ、審査の最終段階で「貴社は解散登記がされているため、融資は実行できません」と説明を受けました。慌てて確認すると、数ヶ月前に届いていた通知を放置したため、法務局の職権で「みなし解散」の登記がされていたのです。

みなし解散されると、会社は法律上「清算手続き中の会社」と扱われます。そうなると、会社の印鑑証明書が発行できなくなります。印鑑証明書がなければ、銀行融資はもちろん、不動産の契約、重要な取引先との契約更新など、事業の根幹に関わるあらゆる手続きがストップしてしまいます。事業継続に重大な支障が生じるおそれがあります。

この建設会社様は、幸いにもすぐに当事務所へご相談いただき、複雑な「会社継続」の登記手続きを経て、なんとか事業を立て直すことができましたが、その間の機会損失と精神的なご負担は計り知れないものでした。通知を放置すると、会社の信用や取引に重大なリスクが生じるおそれがあります。

「毎日営業しているのになぜ!?」——知らずに陥る“重任登記の罠”

「そもそも、なぜうちの会社が対象なんだ?」「うちは毎日営業しているから問題ないのでは?」と疑問に思われるかもしれません。みなし解散の対象となる法人は、以下の条件に当てはまる場合です。

  • 株式会社:最後の登記から12年以上が経過している
  • 一般社団法人・一般財団法人:最後の登記から5年以上が経過している

ここで多くの方が誤解されるのが、「役員はずっと同じ人物だから、登記の必要はない」という思い込みです。株式会社の取締役の任期は原則2年、監査役の任期は原則4年です。(公開会社ではない株式会社では、定款で定めることにより、取締役・監査役の任期を最長10年まで伸長できる場合があります。)

たとえ同じ人が役員を続ける(重任する)場合でも、任期が満了するたびに役員変更(重任)の登記を申請する義務があります。

この「重任登記」をうっかり忘れてしまうケースが非常に多く、気づかないうちに「最後の登記から12年」が経過し、休眠会社として扱われてしまうのです。

事業を続けているつもりでも、法的な手続きを怠っていれば、意図せず対象となってしまう可能性があることをご理解ください。

期限は12月15日!2つの選択肢と具体的な手続きは?

選択肢1:会社を続ける場合の手続き

12月15日までに、以下のいずれかを行います。

  1. 「まだ事業を廃止していない」旨の届出を提出する
    通知書に同封されている「届出書」に必要事項を記入し、登記所に提出または郵送します。これは、今年のみなし解散を回避するための、いわば緊急避難的な措置です。
  2. 役員変更等の登記申請を行う
    これが根本的な解決策です。届出だけでは、登記を怠っている状態は解消されません。速やかに役員変更(重任)など、必要な登記を申請する必要があります。この登記が完了して初めて、休眠状態から脱却できます。

万が一、期限を過ぎてみなし解散の登記がされてしまっても、まだ諦める必要はありません。解散したとみなされた日から3年以内であれば、株主総会で会社を継続する決議を行い、「会社継続」の登記を申請することで、会社を復活させることが可能です。

ただし、手続きはより複雑になりますので、一刻も早く専門家にご相談ください。

選択肢2:会社をたたむ(清算する)場合の手続き

もし、事業の実態がなく、この機会に会社を正式に閉じようとお考えなら、通知を放置して「みなし解散」に任せるのではなく、自らの意思で「清算手続き」を進めることをお勧めします。

営業していないからと登記簿をそのままにすると、法的な納税義務や責任が残ったままになります。 株主総会での解散決議、清算人の選任、官報公告を経て、正式に「清算結了」の登記まで行うのが、経営者としての正しい仕舞い方です。

「うちもやばいかも・・・」と思ったら、すぐにご相談ください。

これまでに何社もの会社を「みなし解散の危機」から救ってきました。

「通知が届いてパニックになった」「銀行から言われて初めて気づいた」——そんな切羽詰まった状況の社長様から、これまで何度もご相談を受けてきました。

期限ぎりぎりの緊急対応から、解散扱いになってしまった会社を復活させる複雑な「会社継続登記」まで、数々のケースをクリアしてきた豊富な実績があります。

当事務所にお任せいただければ、面倒な書類作成や法務局との調整、複雑な登記手続きまで、すべてスピーディーに代行します。

  • 「放置してしまったが、なんとか会社を残したい」
  • 「これを機に、リスクなくキレイに会社をたたみたい」
  • 「とにかく期限までに何をすればいいか教えてほしい」

当事務所は「その場で決めなくていい」「トコトン話を聞く」ことを徹底しています。相談したからといって、無理に依頼を勧めることは絶対にありません。納得していただいた上で次の一歩を踏み出せるよう、私たちが全力でサポ―トします。

【Q&A】休眠会社のみなし解散に関するよくある質問

最後に、皆様からよく寄せられるご質問にお答えします。

Q1. 登記を怠っていたことへの過料は、いつ・いくら請求されますか?

【結論】手続き完了後、しばらく経ってから裁判所より代表者個人のご住所宛に通知が届きます。金額は数万円から十数万円程度が実務上の目安です。

【解説】過料は、会社継続や役員変更の登記を申請した後、法務局から管轄の裁判所へ登記を怠っていた事実が通知され、決定されます。そのため、登記申請と同時に請求されるわけではなく、忘れた頃に代表者個人の住所へ「過料決定」という書面と共に納付書が送られてくるのが一般的です。法律上は100万円以下の過料と定められており、金額は裁判所が個別事情を踏まえて判断します。これは会社の経費にはできず、代表者個人が支払う義務がある点にご注意ください。

Q2. 「まだ事業を廃止していない」旨の届出だけ出せば大丈夫ですか?

【結論】いいえ、届出だけでは不十分です。あくまで今年のみなし解散を回避するための一時的な措置であり、根本的な解決にはなりません。

【解説】「まだ事業を廃止していない」旨の届出は、法務局に対して「今年はみなし解散の対象から外してください」という意思表示をするに過ぎません。役員の任期が切れているなど、登記を怠っている根本的な問題は何も解決されていないのです。そのため、この届出だけで安心して役員変更登記を怠っていると、来年以降も再び休眠会社整理作業の対象となり、また同じ通知が届くことになります。問題を先送りせず、必ず役員変更等の登記申請を行ってください。

Q3. すでに「みなし解散」の登記が入ってしまいました… もう手遅れですか?

【結論】3年以内なら、まだ挽回できます!ただし、1日でも早くご相談ください。

【解説】通知を放置して「みなし解散」の登記が入ってしまっても、解散したとみなされた日から3年以内であれば、会社を復活(会社継続)させることが可能です。ですが、「3年もあるから大丈夫」と放置を続けるのが一番危険です。 解散状態のまま放置する時間が長くなればなるほど、過去の役員変更の履歴が重なり、揃えるべき書類や手続きが一気に増えて手間も費用も膨れ上がります。さらに、取引先からの信用低下や銀行口座の凍結など、致命的なリスクが刻一刻と迫ってきます。

より詳しい情報については、法務省の公式発表もご参照ください。
休眠会社等の整理作業に関する法務省の公式情報

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