相続・遺言

所有者が不明な土地は九州の面積以上

2017-07-19

先月のニュースで「日本における所有者が不明な土地の面積が九州の面積以上に及んでいる」という衝撃的な記事が記載されていました。

http://www.asahi.com/articles/ASK6R3VX0K6RUUPI002.html 出展「平成29624日朝日新聞デジタル」)

なぜこのようになってしまったのか詳しい原因までは記載されていませんでしたが、普段業務をおこなっているとなんとなく分かる気がします。

そのひとつが相続登記を放置することにあります。

不動産の所有者が亡くなったとしても、その名義は自動的に相続人に変わる訳ではありません名義を相続人に書き換えるためには、相続登記申請を法務局に行わなければならないのですが、これが一般の方にとってはモチベーションが上がる作業ではないのです。

モチベーションが上がらない理由は・・・

    登記申請にも登録免許税といった税金が課税される

    申請にあたり、戸籍の収集など膨大な書類を集めなければならない

    相続登記には期限がなく、しないことによる罰則がない(なので無理にやろうと思わない)

他にも理由があると思いますが、上の3つは相続登記が進まない大きな理由です。

 

自分が住む土地であれば名義変更をしないといけないと思うでしょうが、普段住んでいない田舎の実家の不動産であれば、やはりどうしても名義書換をしようというモチベーションは下がります。そうやって名義変更が未了の不動産が出来上がります。世代が進むにつれ、もはや誰の土地なのかも分からなくなってしまったというようなことはよくあることなのです。

しかし、不動産を処分しようとしたときに、これが後悔となって現れます。実は、不動産の処分は亡くなった方の名義のままではできないため、一度、現在の相続人の名義に変更しなければなりませんしかし、何代にも渡り相続登記を放置していたために、相続人が誰なのかも不明になってしまったということもあります。中には会ったこともなく、音信不通の相続人も出てきます。そうすると、結局、不動産の処分を諦めざるを得ないことにもなりかねません。

国には、相続登記が少しでもなされるような施策を実施してもらいたいと思います。そのひとつが、法定相続情報証明制度です。しかし、現在のところいまひとつ広がりを見せていません。相続登記をしようというモチベーションが上がるような方法を実施していくべきでしょう。

 

当事務所では、放置をしてしまった相続登記の相談も承っております。相談は無料ですのでお気軽にご予約ください。

せっかく作った遺言が無効に?

2017-07-11

先日、亡くなられた方のご親族から、「遺言書が出てきたので、それに従って不動産の名義を変更してほしい」というご依頼をいただきました。

そこで、ご持参いただいた遺言書を確認してみると、そこには「私の所有する家を〇〇氏に譲る」とのみ書かれていました。

 

通常、専門家が遺言書を作成する場合には、財産(不動産)を登記記録に従って特定して記載します。

すなわち、所在、地番、地目、地積、家屋番号、床面積・・・などで、物件を明確に特定していきます。また、末尾の文言は「〇〇に相続させる」「〇〇に遺贈する」とし、遺言を作った方の意思が確実に実現するように注意を払って作成をします。

 

今回の遺言書では、財産の記載は「家」とのみ。また、末尾は「譲る」と記載されており、遺言者の意思は一般的には伝わるものの、法的な明確性の観点からは疑問点が出てきてしまう遺言書でした

すなわち、もし「家」が2つあるとすれば、どちらの「家」を相続させるのか不明になってしまうので、第三者(=役所・法務局)からすると、特定性・明確性がないと判断され、遺言書に従った名義書換ができないとされる恐れがあります。

今回は、事前に法務局と何度も打ち合わせをすることによって名義書換を受理してもらえましたが、もしかすると遺言が無効と判断されて名義書換ができない可能性もあったのです。

 

遺言書は残された親族へ送る最後のラブレターと言われることがあります。現在の法律では、自分の財産の譲り先を自分で決めれる唯一の方法が遺言です。しかし、せっかく作成した遺言が、後に無効と判断されてしまっては全く意味がありません。

思いを伝えられる遺言だからこそ、必ずその思いを実現できる様に準備する必要があります。

当事務所では「思い」を「確実に実現」できる遺言書作成を心がけていますので、どうぞ無料相談をご利用ください。

相続登記を放置~数次相続とは?

2017-06-23

相続登記はいつまでにしなければいけないという期限はありません。また、相続登記は法律上の義務とはされていませんので、ずっとそのままにしている人が結構な割合でいるのが現状です。相続登記を放置したことによって何が起こるのか?これが、今回のテーマである「数次相続」です。

数次相続とは、ある人の死亡により相続が発生したものの、相続人間で遺産分割協議や相続登記が終わらないうちに、さらにその相続人が死亡してしまい、次の相続が発生することをいいます。

 

具体例でご説明しましょう。

例えば、父・母・長男・長女の4人家族がいたとします。まず、父の死亡により相続(第1次相続)が発生しました。本来であれば母・長男・長女の3人で被相続人である父の相続財産について、誰が相続するのか(3人で法律上の持分を共有したり、誰か一人に全部相続させたりする)等を話し合うところ、話し合いをしていない又はまだ話がまともまっていない(遺産分割協議が未了)間に続けて母の死亡により母の相続(第2次相続)も発生してしまったような場合です。

このような状態を数次相続といいます。この場合、長男・長女は父の相続人であり、また母の相続人の立場にもなります。ここまでだと、長男・長女が当事者で済みますので、差し当たり問題が生じることはないのですが、厄介なことになるのが、長男・長女の死亡により相続が発生したケースです。この場合、長男の相続人・長女の相続人が当事者となります。

このように数次相続は時間を重ねれば重なるほど相続人の数が増えてしまいます。相続人の数が増えてしまうことによって、相続人間の関係が疎遠(一度も会ったことがない・存在すら知らない)になってしまい、手続きが非常に面倒になっていきます。

当事務所で経験したケースでは50人近くまで相続人が増えてしまっており、すべて完了するまで1年以上の期間を要しました。

 

相続登記は期限がない・義務でもないという理由で放置しておくと、手続きが複雑化し、余計な時間と費用がかかってしまいますし、後の世代に迷惑がかかってしまう事態が生じてしまいます。なるべく早い段階で手続きをすることをお勧めします。

 

また、すでに数次相続が発生してしまっている方はこれを機に手続きをお考え下さい。当事務所では、複雑化した相続手続に関しても素早く処理する経験とノウハウがありますので、まずはお気軽にご相談ください。

夫婦間贈与(おしどり贈与)はお得?

2017-06-21

夫婦間贈与、いわゆる「おしどり贈与」と呼ばれている手続きが増えてきています。これは、2015年1月に相続税の非課税枠が4割減ったため、相続対策として、おしどり贈与を考える方が増えたのだと思います。当事務所でもこのご相談を受けることが多くなってきました。

まず、この夫婦間贈与の仕組みについてです。

この制度は夫婦であれば誰でも使うことができるわけではなく、以下のような条件が必要です。

(1)  婚姻期間が20年以上であること(内縁関係は認められません。)

(2)  自宅などの居住用不動産または居住用不動産を取得するための贈与であること

(3)  贈与を受けた次の年の3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に贈与を受けた者が実際に住んでいて、さらに引き続き住む見込みであること

この条件を満たしている夫婦間贈与の場合、2,000万円(暦年贈与の110万円と合わせれば2,110万円)まで、非課税で贈与することが可能になります。この特例は夫婦間贈与をすることにより、夫または妻の相続が発生したときに相続税の基礎控除額を下回るというときに最も効果を発揮します。

ただし、夫婦間贈与をする上で、以下のような注意点もありますので、よく検討する必要があります。

(1)  この特例を使うためには、贈与税の申告をする必要があります。贈与税の申告を税理士さんに依頼する場合は、手数料が発生することになります。

(2)  夫または妻がこの特例を使って不動産を贈与する場合、所有権移転登記をする必要があります。この際、登録免許税という税金がかかってきます。さらに登記の手続きを司法書士に依頼する場合には、手数料が発生することになります。

(3)  この特例を使うことによって、贈与税は非課税になりますが、不動産取得税がかかります。

 

 このように夫婦間の贈与を検討する上で、税金についても考える必要が出てきます。当事務所では相続対策に強い税理士とも提携しておりますので、登記・税金に関して総合的にメリット・デメリットのご説明させて頂いております

夫婦間贈与をご検討されている方は、まず当事務所までお問い合わせ下さい。無料相談も承っております。

行方不明者がいる場合の相続手続き

2017-06-15

遺産分割協議は、スムーズに話がまとまるケースもあれば、骨肉の争いに発展するケースもあります。

そして、一旦、裁判にまで発展してしまうと、解決するまで時間と費用がかかってしまいます。

このように、相続手続きがなかなか上手くいかないケースというのは多々ありますが、「そもそも相続人が全員揃わない」という理由で遺産分割協議自体ができないということもあります。

その代表例が、相続人の一人が行方不明の場合です。当事務所でも相続人が行方不明のケースのご相談を受けることがあります。

遺産分割協議は相続人全員が参加し、全員が協議内容に合意しなければ有効にはなりません。

一部の相続人を除外してした遺産分割協議は無効となります。これは、相続人の中に行方不明者がいる場合でも同じです。

では、行方不明者がいる場合は、その人が見つかる(見つける)まで遺産分割協議ができないのか?というと、実はそうではありません。

こういった場合には、行方不明者のために不在者財産管理人を選任して、選任された不在者財産管理人が行方不明者のために遺産分割協議に参加し、協議をまとめることができます。

しかし、不在者財産管理人を選任するまでにはいくつかハードルがあります。単に、相続人の一人と連絡が取れないというだけでは足りません。行方不明者の調査や財産調査などが必要になりますので、一般の方がやるにかなり大変な作業になります。

当事務所では、行方不明者がいる場合の相続手続きの無料相談も行っています。放置しておくと更なるトラブルに発展する可能性も出てきてしまいますので、まずはお気軽にご相談下さい。

相続手続き~遠方の不動産編

2017-06-10

先日、相続登記のご相談にいらした方から「遠方の不動産なのですが・・・。」と申し訳なさそうに言われました。

言われたときはすぐには本質がわからなかったのですが、お話を進めていくうちに理解できました。

ご相談内容は相談者のお兄様が亡くなり、お兄様が所有していた北関東の不動産を相続したというものでした。ただ、相談者自身は現地には一度も行ったことがなく、どうやって現地の司法書士に依頼すればいいのか悩んでいたそうです。

たまたま、当事務所が相談者様のご自宅と近所だったので、とりあえずどうしたらいいのか聞きたくて相談にみえられました。

 

相続登記は現地の司法書士に依頼しなければならないと思っている方がいますが、現地調査が必要な特殊なケースを除けば、現地の司法書士である必要はありません

確かに15年前ぐらいまでは登記申請は実際にその不動産の管轄法務局に出向く必要があったため、現地の司法書士に依頼することが多かったのですが、現在ではインターネットによるオンライン申請郵送での登記申請が可能になっています。

したがって、どこの司法書士に依頼して全く問題はないのです。お近くの司法書士に依頼したほうが書類のやり取りもすぐに出来ますので、手続きが早く終わるというメリットもあります。

 

余談ですが、先週、山形県の法務局に申請した相続登記が無事に完了して、本日、法務局より書類が事務所に戻ってきました。いつもホッとする瞬間です。

当事務所では、日本全国の遠方の相続登記案件を数多く受託しています。今週は、静岡県岩手県新潟県神奈川県の相続登記の申請の準備をしています。

相続手続き~遺言の実現編

2017-06-07

遺言書を残す人は、「家族に負担をかけたくない」、「自分の財産をこの人にあげたい」という自分の思いを実現したい方だと思います。

遺言書の内容を注意深く考えるのはとても大切なことなのですが、遺言の内容を確実に実現することを考えることも同じくらい大切なことです。

そこで、登場するのが「遺言執行者」です。遺言執行者ってなに?と思った人もいるかもしれませんが、遺言執行者は遺言に記載された内容を実現する権限を持つ人のことをいいます。

しかしながら、法律上、遺言執行者の選任は義務ではありません。

では、なぜこのようなお話をするかというと、遺言の内容を確実に実現するためには遺言執行者の選任はとても有益だからです。

特に、相続人が複数いる場合や遺贈がある場合などは遺言執行者を選んでおいた方がその後の手続きがスムーズになります。

遺言者が亡くなった後に凍結された銀行口座を解約する場合や遺贈(特に、不動産の遺贈)がある場合、遺言執行者がいないときは相続人全員の協力が必要になるのですが、遺言執行者がいれば、遺言執行者だけで手続きをすることができます。遺言の内容に不満がある人がいるときなどは特に遺言執行者の役割が高くなります。

遺言執行者は未成年者・破産者以外であれば誰でもなることができますので、遺言を残す方は相続人を遺言執行者に選任しておくことができます。

もっとも、相続人を遺言執行者とすると相続人間で対立することもありますので、専門家を遺言執行者に選んでおくことが後々のトラブル防止に役立ちます。

司法書士は遺言を含め相続に関する専門家です。これから遺言書を書こうと考えている方は、一度司法書士に相談してみてください。遺言書の内容を含め、丁寧にアドバイスさせていただきます。

相続手続き~銀行編

2017-05-17

相続が発生すると必ずいっていいほど経験することになるのが銀行の預金手続だと思います。被相続人(亡くなられた方)の相続財産が主に預金だけということもあるでしょう。

死亡により、その方の名義の金融機関の口座は凍結されてしまいます。

といっても、役所に死亡届を提出したからといって、当然に口座が凍結されるわけではありません。亡くなられた方が生前取引のあった金融機関に死亡した旨の届出をしてはじめて凍結されますので、相続人はそれまでは引き出すことができます。

しかし、勝手に引き出してしまうと後々、他の相続人との間でトラブルに発展する可能性が高くなりますので、速やかに金融機関に届け出ることをお勧めします。

 

では、口座凍結後はどのような手続きをする必要があるのでしょうか。口座が凍結されてしまった場合、亡くなられた方の名義の口座を解約して払戻しをするか、あるいは相続人名義に変更するか選択をするのですが、どちらの手続きを選択しても大変な作業になります。

大変な作業のひとつが必要書類の収集です。相続関係にもよりますが、戸籍の収集が、想像以上に大変な作業のため、途中で当事務所にご依頼を頂くということもよくあります。また、金融機関にも行く必要があります(場合によっては、何回も・・)。

しかも、金融機関はほどんどの場合、平日の15時までしか開いていませんので、働いている方は仕事を早退等して行く必要も出てきます。

 

司法書士の仕事は相続登記(登記の名義変更)だけと思っている方もいるようですが、このような銀行の相続手続きも業務としています。さらに、亡くなられた方が有価証券や保険を有していた場合、証券会社や保険会社に対しても同様に名義変更の手続きをすることもあります。

 具体的にどのような手続きをやってもらえるのか知りたいという方はお気軽にお問合せください。

相続財産の調査~不動産編

2017-05-13

相続手続きをする際にやらなければならないことの一つが「亡くなった方がどんな財産を生前に持っていたか」を調査することです。

実は、相続人(子供)が、亡くなった方(両親や祖父母)が「どこに・どのような不動産を所有していたか」きちんと把握しているとは限りません。

特に、父母が地方で幼少期を過ごし、その後都会に出てきたような場合には、把握できていないことが多いのです。では、どうやってそれを調べるかが今回のテーマです。

 

1、権利証(登記識別情報通知)をチェックしてみましょう!

不動産を所有している人は、その不動産を取得したときに法務局から権利証(登記識別情報通知)が発行されています。権利証(登記識別情報通知)には当然に物件の記載がありますので、法務局でその物件の登記簿謄本を取得すれば簡単に確認することができます。ただ、権利証(登記識別情報通知)が見つからない場合は、この方法を取ることができませんので、次の方法を考える必要があります。

 

2、固定資産税の納税通知書をチェックしてみましょう!

不動産を所有している人は、固定資産税という税金を毎年、納付しています。だいたい、毎年5月ぐらいに納税通知書が役所から郵送されてきます。納税通知書には不動産の記載がありますので、チェッするのに大変役立ちます。ただし、納税通知書には課税される不動産の記載しかありませんので、非課税不動産(例:私道部分、公道、墓地)を漏らしてしまうおそれがありますので、注意が必要です。

 

3、名寄せ張を取り寄せてみましょう!

名寄せ張(なよせちょう)ってあまり聞いたことがないかもしれません。名寄せ張とは、ある人が持っている不動産を一覧表にしたものです。これを見ることによって、亡くなった方が所有していた不動産を確認することができます。名寄せ張はその不動産の市町村役場(東京23区の場合は都税事務所)で取得することができます。

 

4、公図を取得して、登記簿謄本を取得してみましょう!

上記1~3までの調査である程度、不動産が絞り込めました。今度は法務局で公図を取得してみてください。公図を見て私道部分の登記簿謄本を取得します。その登記簿謄本の名義人を確認すれば、ほぼ漏れは無くなるでしょう。

 

このように漏れなく相続不動産の調査をするのは大変手間がかかります。漏れがあると後の世代の相続人が売却をしようとするときなどに、漏れた不動産について相続登記をする必要が出てきます。これは大変な手間と莫大な費用を後の世代に負担させることになってしまいます。

司法書士は相続登記の専門家ですので、不動産調査に不安がある方は、まずは司法書士にご相談ください。しっかりと調査し、漏れがないように手続きいたします。

相続手続きのやるべきことリスト

2017-05-11

最近は、多くの方に、「相続手続きといったら司法書士!」というイメージ持っていただけている気がしています(私の勘違いかもしれませんが、このまま話を進めさせて下さい)。

このイメージは、大変ありがたいのです。

話がそれてしまいましたね。相続の話に戻ります。

相続の相談を受けたときによく言われることがあります。それは、「相続手続きって、具体的に何をしたらいいのか分からない」「何から手をつけたらいいのか分からない」という言葉です。

確かに初めてのことが多くて分からないことだらけでとっかかりがない手続きに思えますね。

今回は相続が発生したときの一般的なやるべきことのリストを記載したいと思います。

特に、期限が書かれているものについては、十分注意が必要です。

 

1、死亡届の提出(7日以内に市区町村役場に提出)

2、遺言書の有無の確認(公正証書遺言以外の場合、家庭裁判所で検認が必要)

3、相続人及び相続財産の調査(相続放棄をするかどうか等、相続方法の決定)

4、相続放棄・限定承認(3か月以内に家庭裁判所に申述)

5、所得税の準確定申告(税務署に申告・納付)

6、遺産分割協議書の作成

7、相続税の申告(10か月以内

8、遺産の名義変更(不動産・預貯金・有価証券等)

 

このようにやらなければいけないことがたくさんあります。上記のお話は役所に対しての手続きですので、実際は、葬儀の準備等やらなければいけないことはたくさんです。

また、役所の手続きは「自分でやろうと思えばやれるけれど、時間がかかり面倒なもの」も中にはありますので、時間短縮のためにも任せられる部分は思い切って専門家に任せたほうがいいかもしれません。

当事務所では、具体的に「やることリスト」の配布も行なっておりますので、お気軽にご相談ください。

« Older Entries