家を借りる際にかかる初期費用の代表的なものとして「敷金」と「礼金」があります。
「礼金」は大家さんに払うお礼金の様なものですので、後日、戻ってくるものではありません。
「敷金」は大家さんに何かの時のための保証金として預けるお金ですので、原則として退去時に全額返還されるべきお金です。
しかしながら、退去時に色々な理由をつけられて「敷金が全く戻ってこなかった」、「クロス・壁紙の張替費用を敷金から引かれた」という経験をされた方も多いのではないでしょうか。
そもそも、「敷金のルールって法律でどうなっているの?」と思う人も多いでしょう。
現状では、国土交通省のガイドライン・東京都の条例・裁判所の判例で基準が示されているのですが、実は驚くことに、法律では何も決められてはいないのです!
これが、敷金トラブルが多く起こっている要因と言われています。
しかし、近い将来、敷金トラブルが解消されていくかもしれません。
現在、国会において120年ぶりに民法改正が成立しようとしています。
改正案の中に、今まで規定されていなかった「敷金の返還」についてもきちんと法律で明文化される見込みです。
具体的にどのような内容となり、実際にどのような影響があるのか不明な点が多くありますが、明文化されることによって、無用な敷金トラブルが減ることになると期待しています。

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