相続情報証明制度が始まります

来月から「法定相続情報証明制度」が始まります。

相続が発生すると、土地建物の名義変更、預貯金の解約、車の名義変更、相続税申告など様々な手続きをしなければなりませんが、今までは手続きごとに膨大な量の戸籍を添付しなければなりませんでした。

通常は、各手続をするにあたり、戸籍の原本とそのコピーを添付することで、戸籍の原本を返還してもらって次の手続きに利用していましたが、戸籍の原本そのものを要求されると、せっかく集めた戸籍を再度一から取り直す必要があり、非常に手間と費用がかかる手続きでした。

今回、この煩雑さを軽減しようと新たにできたのが「相続情報証明制度」(http://www.moj.go.jp/content/001222824.pdf 法務省HPより引用)

 

簡単に仕組みを説明すると、最初だけは今まで通り戸籍を収集する必要があるのですが、一度集めたものに対して、法務局により「相続情報証明書」という1枚の証明書を発行してもらえます。そして、その証明書を添付することで、次の手続きから戸籍の添付を省略できるというものになります。

証明書を取得することで、何度も戸籍を集めなおす費用と手間が大幅に軽減されることになるでしょう。

しかし、この相続情報証明制度、まだ運用に不確かなところがあり、そもそも、すべての金融機関の預貯金解約等に使えるのかというのは不明とのことです。今後の運用を見守り、最新情報をアップしていきたいと思います。

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