さて、今回は、前回の続き、相続放棄を考えるときの注意点の残り2つを書いていきたいと思います。
1、相続人の地位が他の人に移ってしまいます
相続放棄をするとその相続人は「相続人とならなかった」ものとみなされます。
例えば、Aの死亡により相続が発生し、相続人としては、Aの子Bのみ(Aの配偶者は既に死亡している)とします。
通常であればBがAの財産をすべて受け継ぐことになるのですが、Bが相続放棄をした場合、Aの相続に関して、Bは「はじめから相続人とはならなかった」という立場になります。それではAの相続人は誰になるかというと、Aの直系尊属(Aの父母又は祖父母)、直系尊属が既に死亡している場合には、Aの兄弟姉妹が相続人となります。
このように、相続放棄をすることによって、相続人の地位が他の人に移ってしまいます。自分が相続放棄をすることによって、他の親族に迷惑がかかることを気にして相続放棄をすることを躊躇する人もいます。
ケースにもよりますが、相続放棄をする場合にはその旨を他の親族にも話しておき、場合によっては他の親族と一緒に相続放棄を考える必要が出てきます。
2、やり直しがききません
相続放棄が家庭裁判所に認められると、「やっぱり止めた!」ということができなくなります(一部例外はありますが。)。
相続放棄には3か月という期限がありますので、特に期限が迫ってきているケースでは、安易に相続放棄をしてしまうという人がいます。安易に相続放棄をしたことによって、取り返しのつかないことになってしまうこともあります。この3か月という期限は理由があれば家庭裁判所への申立てにより伸ばすことができます。期限が迫っている場合でも慌てずに、一度司法書士等の専門家に相談してみるのがよいでしょう。
相続放棄といっても、ケースに応じて対応の仕方が異なってきます。適切な対応をしなかったことによって、後々困ったこと・トラブルになってしまうこともあります。相続放棄をお考えの方・相続放棄について不安がある方等、まずは当事務所までご連絡下さい。