相続放棄の期限が「3か月」ということは一般の方にも結構知られていると思います。しかし、3か月の期限を1日でも過ぎてしまうともう相続放棄できないと誤解していませんか?
実際、3か月過ぎてから相続放棄の手続きを申立てても、認められるケースというのが珍しくありません。
民法では相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」とされています。この「自己のために相続の開始があったことを知った時」というのは、社会通念上、死亡の事実を知り得た時とされていますが、形式的に判断するのではなく個別の事情を考慮して判断がされています。
よくあるケースは、被相続人が借金を残して亡くなったケースで、相続人が一切その借金のことを知らかなかったという事例です。
相続が開始してから3か月経過した後に、督促状が届いたという場合、3か月が経過しているから一律相続放棄できないとなると妥当なことではありませんよね。
借金の事実を知らなかったということは、相続放棄するかどうかの選択をする機会が与えられていなかったのですから、一律相続放棄が認められないのは妥当性を欠いてしまいます。
裁判所も様々な事情を考慮して相続放棄ができるか判断しますので、単に3か月が経過しているかといって諦める必要はありません。
もっとも、相続放棄の申立ては一度しかチャンスがありません。一度、裁判所に相続放棄の申立てを却下されてしまうと二度と申立てができなくなってしまいます。
3か月経過後に相続放棄の申立てを行う場合には、裁判官に「この事情だったら仕方がない」と思ってもらうことが必要になります。これにはテクニックが必要になりますので、専門家の助けを借りたほうがよいでしょう。
当事務所では今まで経験したノウハウを活かして、裁判所に提出する書類(事情説明書)を作成しています。
3か月経過後の相続放棄をご検討の方は、当事務所でも無料相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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