借金と相続放棄|負債の相続を防ぐための対応策

家族が亡くなったとき、故人の財産を引き継ぐのが「相続」ですが、相続にはプラスの財産(現金や不動産)だけでなく、借金などの負債も含まれることをご存じでしょうか?

もし故人に多額の借金があった場合、そのまま相続すると、家族が負債を抱えることになってしまいます。しかし、適切な手続きをとれば、負債相続を避けることが可能です。

本記事では、相続放棄の手続き、限定承認の活用、自己破産との違い、債務整理の選択肢について詳しく解説します。

1. 借金も相続の対象になる

相続では、以下のような財産が相続の対象になります。

相続というイメージは、「財産をもらえる」、すなわち、「預金や不動産など価値のあるものを承継する」というイメージがあると思いますが、法律上は、亡くなった瞬間に価値のあるプラスのもののみならず、負債や借金などのマイナスのものも承継することになります。

プラスの財産

  • 預貯金
  • 不動産
  • 株式や投資信託

マイナスの財産(借金・負債)

  • 住宅ローン
  • クレジットカードの未払金
  • 事業の借入金
  • 個人間の借金

このため、亡くなった家族の借金が多い場合、そのまま相続手続きを進める、相続人が多額の負債を抱えてしまう可能性があります。

2. 負債相続を防ぐための3つの選択肢

相続が発生した場合、相続人には次の3つの選択肢があります。

① 単純承認(すべての財産を相続)

プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて引き継ぐ方法です。借金よりも資産が多い場合に適しています。

② 相続放棄(すべての財産を放棄)

相続放棄をすると、財産も借金も一切引き継がないことになります。借金が多い場合に有効な方法です。

③ 限定承認(財産の範囲内で負債を相続)

プラスの財産の範囲内で借金を支払う方法です。負債の額が不明な場合に有効ですが、手続きが複雑です。

3. 相続放棄とは?

相続放棄とは、被相続人の財産を一切受け継がない手続きのことです。これにより、家族の借金を引き継がずに済みます。法的には、最初から「相続人でなくなった」という効果が生じます。

相談を受けていると、「私は相続放棄をします」という方がいらっしゃいますが、それは単に「財産をもらいません」という意思表示にすぎません。

借金などの負債を承継したくないのであれば、きちんとした手続きを取る必要があります。その手続きというのが、少し複雑になるため、解説していきます。

相続放棄の注意点

  • 相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きする
  • 家庭裁判所へ申立てを行う
  • プラスの財産をもらったり、財産を処分したのちに相続放棄の手続きをとることはできない

相続放棄の手続きの流れ

  • 家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出
  • 必要書類(戸籍謄本、被相続人の住民票除票など)を準備
  • 裁判所からの照会に回答
  • 相続放棄申述受理通知書を受け取る

相続放棄が認められると、最初から「相続人ではなかった」とみなされ、借金の返済義務がなくなります。

4. 相続放棄をするために、絶対に覚えておくべきこと

相続放棄をするために絶対に覚えておくべきことは、下記の2つです。多くの方がここで失敗し、相続放棄ができなくなってしまうからです。

注意点 その①

相続放棄をするには、「3ヶ月」という期間制限があることに十分注意して進める必要があります。この起算点は、相続があったことを知った時からカウントしますが、通常は故人が亡くなった時となるでしょう。

3ヶ月といっても時間は限られていると思ってください。なぜならば、相続放棄を家庭裁判所にするために、集める資料の収集時間があるからです。そのため、3ヶ月ギリギリに申し出ればよいというのは危険です。

注意点 その②

また、相続放棄をする場合、故人の遺産に手を付けてはいけません。例えば、故人がなくなったため、故人の預金を解約した、車や家財を処分した、故人の財産の中から葬儀費用を出したといったケースはよくあることだと思います。

しかしながら、故人の財産を処分してしまうと、「相続を承認している」とみなされてしまい、後に相続放棄をすることはできません(民法921条)

多額の借金があり、相続放棄も検討するといったケースでは、故人の財産には手を付けないというのが鉄則になります。

5. 限定承認とは?

限定承認は、相続財産の範囲内で借金を返済し、余った財産のみ相続する方法です。

限定承認が向いているケース

  • 負債の額が不明な場合
  • 相続財産の中に価値のある不動産が含まれる場合

限定承認の手続き

  • 相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申請
  • 相続財産の調査
  • プラスの財産の範囲内で借金を返済

ただし、限定承認は相続人全員で行わなければならないため、家族間での合意が必要です。

6. 自己破産と相続放棄の違い

借金の返済が困難な場合、自己破産という選択肢もあります。しかし、相続放棄と自己破産はまったく異なる制度なので、注意が必要です。

項目 相続放棄 自己破産
手続き先 家庭裁判所 地方裁判所
効果 家族の借金を相続しない 自分のすべての借金を免除
生活への影響 なし ブラックリストに載る

相続放棄は、相続人になることを最初から放棄するため、本人の信用情報に影響を与えません。一方で、自己破産は、すでに負債を抱えてしまった場合に債務を整理する手続きです。

7. 債務整理を活用する方法

もし相続放棄が間に合わず、借金を引き継いでしまった場合は、債務整理によって負担を軽減することができます。

債務整理の方法

  • 任意整理(借金の利息を減らして分割払い)
  • 個人再生(借金の元本を大幅に減額)
  • 自己破産(借金を全額免除)

債務整理を検討する場合は、債務整理を専門にしている専門家に相談するのがおすすめです。

8. まとめ|相続放棄で負債相続を防ぐ

家族の借金を相続しないためには、適切な手続きを行うことが重要です。

  • 相続放棄をすれば、借金を引き継がずに済む
  • 限定承認を使えば、プラスの財産の範囲内で負債を整理できる
  • 自己破産は相続とは異なる制度であり、慎重に検討が必要

相続放棄の期限は「3ヶ月以内」と決まっているため、迷っているうちに時間が過ぎてしまったということにならないよう、早めに対策を講じることが大切です。

借金の相続について不安がある場合は、まずは司法書士などの専門家に相談し、最適な方法を選択しましょう。

keyboard_arrow_up

0120802514 問い合わせバナー LINE相談予約はこちら