夫婦間贈与、いわゆる「おしどり贈与」と呼ばれている手続きが増えてきています。これは、2015年1月に相続税の非課税枠が4割減ったため、相続対策として、おしどり贈与を考える方が増えたのだと思います。当事務所でもこのご相談を受けることが多くなってきました。
まず、この夫婦間贈与の仕組みについてです。
この制度は夫婦であれば誰でも使うことができるわけではなく、以下のような条件が必要です。
(1) 婚姻期間が20年以上であること(内縁関係は認められません。)
(2) 自宅などの居住用不動産または居住用不動産を取得するための贈与であること
(3) 贈与を受けた次の年の3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に贈与を受けた者が実際に住んでいて、さらに引き続き住む見込みであること
この条件を満たしている夫婦間贈与の場合、2,000万円(暦年贈与の110万円と合わせれば2,110万円)まで、非課税で贈与することが可能になります。この特例は夫婦間贈与をすることにより、夫または妻の相続が発生したときに相続税の基礎控除額を下回るというときに最も効果を発揮します。
ただし、夫婦間贈与をする上で、以下のような注意点もありますので、よく検討する必要があります。
(1) この特例を使うためには、贈与税の申告をする必要があります。贈与税の申告を税理士さんに依頼する場合は、手数料が発生することになります。
(2) 夫または妻がこの特例を使って不動産を贈与する場合、所有権移転登記をする必要があります。この際、登録免許税という税金がかかってきます。さらに登記の手続きを司法書士に依頼する場合には、手数料が発生することになります。
(3) この特例を使うことによって、贈与税は非課税になりますが、不動産取得税がかかります。
このように夫婦間の贈与を検討する上で、税金についても考える必要が出てきます。当事務所では相続対策に強い税理士とも提携しておりますので、登記・税金に関して総合的にメリット・デメリットのご説明させて頂いております。
夫婦間贈与をご検討されている方は、まず当事務所までお問い合わせ下さい。無料相談も承っております。