相続手続き~銀行編

相続が発生すると必ずいっていいほど経験することになるのが銀行の預金手続だと思います。被相続人(亡くなられた方)の相続財産が主に預金だけということもあるでしょう。

死亡により、その方の名義の金融機関の口座は凍結されてしまいます。

といっても、役所に死亡届を提出したからといって、当然に口座が凍結されるわけではありません。亡くなられた方が生前取引のあった金融機関に死亡した旨の届出をしてはじめて凍結されますので、相続人はそれまでは引き出すことができます。

しかし、勝手に引き出してしまうと後々、他の相続人との間でトラブルに発展する可能性が高くなりますので、速やかに金融機関に届け出ることをお勧めします。

 

では、口座凍結後はどのような手続きをする必要があるのでしょうか。口座が凍結されてしまった場合、亡くなられた方の名義の口座を解約して払戻しをするか、あるいは相続人名義に変更するか選択をするのですが、どちらの手続きを選択しても大変な作業になります。

大変な作業のひとつが必要書類の収集です。相続関係にもよりますが、戸籍の収集が、想像以上に大変な作業のため、途中で当事務所にご依頼を頂くということもよくあります。また、金融機関にも行く必要があります(場合によっては、何回も・・)。

しかも、金融機関はほどんどの場合、平日の15時までしか開いていませんので、働いている方は仕事を早退等して行く必要も出てきます。

 

司法書士の仕事は相続登記(登記の名義変更)だけと思っている方もいるようですが、このような銀行の相続手続きも業務としています。さらに、亡くなられた方が有価証券や保険を有していた場合、証券会社や保険会社に対しても同様に名義変更の手続きをすることもあります。

 具体的にどのような手続きをやってもらえるのか知りたいという方はお気軽にお問合せください。

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