相続登記はいつまでにしなければいけないという期限はありません。また、相続登記は法律上の義務とはされていませんので、ずっとそのままにしている人が結構な割合でいるのが現状です。相続登記を放置したことによって何が起こるのか?これが、今回のテーマである「数次相続」です。
数次相続とは、ある人の死亡により相続が発生したものの、相続人間で遺産分割協議や相続登記が終わらないうちに、さらにその相続人が死亡してしまい、次の相続が発生することをいいます。
具体例でご説明しましょう。
例えば、父・母・長男・長女の4人家族がいたとします。まず、父の死亡により相続(第1次相続)が発生しました。本来であれば母・長男・長女の3人で被相続人である父の相続財産について、誰が相続するのか(3人で法律上の持分を共有したり、誰か一人に全部相続させたりする)等を話し合うところ、話し合いをしていない又はまだ話がまともまっていない(遺産分割協議が未了)間に続けて母の死亡により母の相続(第2次相続)も発生してしまったような場合です。
このような状態を数次相続といいます。この場合、長男・長女は父の相続人であり、また母の相続人の立場にもなります。ここまでだと、長男・長女が当事者で済みますので、差し当たり問題が生じることはないのですが、厄介なことになるのが、長男・長女の死亡により相続が発生したケースです。この場合、長男の相続人・長女の相続人が当事者となります。
このように数次相続は時間を重ねれば重なるほど相続人の数が増えてしまいます。相続人の数が増えてしまうことによって、相続人間の関係が疎遠(一度も会ったことがない・存在すら知らない)になってしまい、手続きが非常に面倒になっていきます。
当事務所で経験したケースでは50人近くまで相続人が増えてしまっており、すべて完了するまで1年以上の期間を要しました。
相続登記は期限がない・義務でもないという理由で放置しておくと、手続きが複雑化し、余計な時間と費用がかかってしまいますし、後の世代に迷惑がかかってしまう事態が生じてしまいます。なるべく早い段階で手続きをすることをお勧めします。
また、すでに数次相続が発生してしまっている方はこれを機に手続きをお考え下さい。当事務所では、複雑化した相続手続に関しても素早く処理する経験とノウハウがありますので、まずはお気軽にご相談ください。

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