親族が多額の借金を負って亡くなった場合、その相続人は相続放棄を検討する必要がありますが、注意しなければいけないことは連帯保証人の問題です。実際に、相続放棄と連帯保証人の問題が生じるケースは以下の2つです。
① 被相続人(亡くなられた方)が第三者の連帯保証人になっていた場合
被相続人が第三者の連帯保証人になっていた場合、被相続人の死亡により連帯保証人としての地位は相続人に受け継がれます。この場合、相続人は相続放棄することにより連帯保証人になることを逃れることができます。つまり、連帯保証人としての借金の義務を負うことはなくなります。ただし、相続放棄は一部についてのみするということはできません。連帯保証人としての責任だけ相続放棄をすることはできないのです。
また、債権者から連帯保証人に対して督促がくるのは、通常、主たる債務者が支払いをしていない等の事情がある場合です。そのため、被相続人が第三者の連帯保証人になっているということは相続開始時にはなかなか判明しませんし、相続開始から何年も経ってから、債権者からの督促により判明するというケースもあります。
その場合、既に相続財産を遺産分割や処分してしまっているはずですので、その後、被相続人が第三者の連帯保証人になっていたことが判明しても、相続放棄をするということは難しくなります(参照「相続放棄の注意点」)。
相続人としては、相続開始時に被相続人の書類等を確認し、被相続人のプラスとマイナスの財産(第三者の連帯保証人になっていないかどうかを含め)をきちんと調査したほうがよいでしょう。
② 相続人が被相続人(亡くなられた方)の連帯保証人になっていた場合
相続人が被相続人の連帯保証人になっていた場合、相続人は相続債務とは別個の独立した債務(連帯保証人としての義務)を負っているので、相続放棄したからといって、債権者に対する返済義務を免れるわけではありません。
連帯保証人が債権者からの請求に対して、十分な資力がない場合には、債務整理(任意整理や自己破産等)を検討する必要があります。
上の2つのケースでみたように、相続放棄と連帯保証人の問題はケースによって、対処の仕方が異なります。対処の仕方を間違えると大きなトラブルに発展するおそれさえあります。当事務所では相続放棄の手続だけでなく、債務整理(借金整理)も広く扱っておりますので、お困りの際はまずはご相談ください