本日は、家賃滞納のテーマで書いていきます。
家主さんからの家賃滞納の相談が増えています。
「来月まとめて2ヶ月分支払うので待って欲しい」などと言ってくる借主はまだ良い方で、居留守を使われたり、徐々に連絡が取れなくなり、しまいには悪びれることもなく一切家賃を支払わず堂々と利用しているといったケースもあります。
家賃は一度滞ると、数ヶ月分をまとめて支払うのは困難な額になってきますので、借主の言葉を信じて猶予を与えても結局は支払われないことの方が圧倒的といえます。
経験上、約3ヶ月滞納が続いた場合、家賃が支払われる可能性は相当低くなります。こういった場合、契約を解除し、早期の明渡しを検討すべきです。
場合によっては、滞納家賃を免除してでも明渡しをしてもらうことを先行する方が結果的に家主さんにとっては良い場合もあります。
当事務所では、ご依頼があった場合には、すぐに契約解除の内容証明郵便を発送します。内容証明を受け取った借主から「あと1ヶ月待ってくれたら支払う」という連絡を受けることもありますが、その通り支払があったケースは1%程度にすぎません。
3ヶ月の家賃滞納があったら家賃の回収ではなく明渡しを念頭に検討をするというルールを覚えておいて欲しいと思います。
当事務所では家賃滞納のご相談を随時無料で行っています。相談ではチャートなどを用いながら分かりやすい説明を心がけていますので、どうぞお気軽にご相談ください。

当事務所は浅草、上野を中心として、台東区、墨田区、江東区にお住まいの皆様に少しでも役立てる司法書士事務所を目指しています。
相続や遺言を初めとして、不動産や会社関係の登記、借金の相談等、市民生活に最も身近な良き相談相手です。
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