相続手続き~遠方の不動産編

先日、相続登記のご相談にいらした方から「遠方の不動産なのですが・・・。」と申し訳なさそうに言われました。

言われたときはすぐには本質がわからなかったのですが、お話を進めていくうちに理解できました。

ご相談内容は相談者のお兄様が亡くなり、お兄様が所有していた北関東の不動産を相続したというものでした。ただ、相談者自身は現地には一度も行ったことがなく、どうやって現地の司法書士に依頼すればいいのか悩んでいたそうです。

たまたま、当事務所が相談者様のご自宅と近所だったので、とりあえずどうしたらいいのか聞きたくて相談にみえられました。

 

相続登記は現地の司法書士に依頼しなければならないと思っている方がいますが、現地調査が必要な特殊なケースを除けば、現地の司法書士である必要はありません

確かに15年前ぐらいまでは登記申請は実際にその不動産の管轄法務局に出向く必要があったため、現地の司法書士に依頼することが多かったのですが、現在ではインターネットによるオンライン申請郵送での登記申請が可能になっています。

したがって、どこの司法書士に依頼して全く問題はないのです。お近くの司法書士に依頼したほうが書類のやり取りもすぐに出来ますので、手続きが早く終わるというメリットもあります。

 

余談ですが、先週、山形県の法務局に申請した相続登記が無事に完了して、本日、法務局より書類が事務所に戻ってきました。いつもホッとする瞬間です。

当事務所では、日本全国の遠方の相続登記案件を数多く受託しています。今週は、静岡県岩手県新潟県神奈川県の相続登記の申請の準備をしています。

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