相続手続きをする際にやらなければならないことの一つが「亡くなった方がどんな財産を生前に持っていたか」を調査することです。
実は、相続人(子供)が、亡くなった方(両親や祖父母)が「どこに・どのような不動産を所有していたか」きちんと把握しているとは限りません。
特に、父母が地方で幼少期を過ごし、その後都会に出てきたような場合には、把握できていないことが多いのです。では、どうやってそれを調べるかが今回のテーマです。
1、権利証(登記識別情報通知)をチェックしてみましょう!
不動産を所有している人は、その不動産を取得したときに法務局から権利証(登記識別情報通知)が発行されています。権利証(登記識別情報通知)には当然に物件の記載がありますので、法務局でその物件の登記簿謄本を取得すれば簡単に確認することができます。ただ、権利証(登記識別情報通知)が見つからない場合は、この方法を取ることができませんので、次の方法を考える必要があります。
2、固定資産税の納税通知書をチェックしてみましょう!
不動産を所有している人は、固定資産税という税金を毎年、納付しています。だいたい、毎年5月ぐらいに納税通知書が役所から郵送されてきます。納税通知書には不動産の記載がありますので、チェッするのに大変役立ちます。ただし、納税通知書には課税される不動産の記載しかありませんので、非課税不動産(例:私道部分、公道、墓地)を漏らしてしまうおそれがありますので、注意が必要です。
3、名寄せ張を取り寄せてみましょう!
名寄せ張(なよせちょう)ってあまり聞いたことがないかもしれません。名寄せ張とは、ある人が持っている不動産を一覧表にしたものです。これを見ることによって、亡くなった方が所有していた不動産を確認することができます。名寄せ張はその不動産の市町村役場(東京23区の場合は都税事務所)で取得することができます。
4、公図を取得して、登記簿謄本を取得してみましょう!
上記1~3までの調査である程度、不動産が絞り込めました。今度は法務局で公図を取得してみてください。公図を見て私道部分の登記簿謄本を取得します。その登記簿謄本の名義人を確認すれば、ほぼ漏れは無くなるでしょう。
このように漏れなく相続不動産の調査をするのは大変手間がかかります。漏れがあると後の世代の相続人が売却をしようとするときなどに、漏れた不動産について相続登記をする必要が出てきます。これは大変な手間と莫大な費用を後の世代に負担させることになってしまいます。
司法書士は相続登記の専門家ですので、不動産調査に不安がある方は、まずは司法書士にご相談ください。しっかりと調査し、漏れがないように手続きいたします。