行方不明者がいる場合の相続手続き

遺産分割協議は、スムーズに話がまとまるケースもあれば、骨肉の争いに発展するケースもあります。

そして、一旦、裁判にまで発展してしまうと、解決するまで時間と費用がかかってしまいます。

このように、相続手続きがなかなか上手くいかないケースというのは多々ありますが、「そもそも相続人が全員揃わない」という理由で遺産分割協議自体ができないということもあります。

その代表例が、相続人の一人が行方不明の場合です。当事務所でも相続人が行方不明のケースのご相談を受けることがあります。

遺産分割協議は相続人全員が参加し、全員が協議内容に合意しなければ有効にはなりません。

一部の相続人を除外してした遺産分割協議は無効となります。これは、相続人の中に行方不明者がいる場合でも同じです。

では、行方不明者がいる場合は、その人が見つかる(見つける)まで遺産分割協議ができないのか?というと、実はそうではありません。

こういった場合には、行方不明者のために不在者財産管理人を選任して、選任された不在者財産管理人が行方不明者のために遺産分割協議に参加し、協議をまとめることができます。

しかし、不在者財産管理人を選任するまでにはいくつかハードルがあります。単に、相続人の一人と連絡が取れないというだけでは足りません。行方不明者の調査や財産調査などが必要になりますので、一般の方がやるにかなり大変な作業になります。

当事務所では、行方不明者がいる場合の相続手続きの無料相談も行っています。放置しておくと更なるトラブルに発展する可能性も出てきてしまいますので、まずはお気軽にご相談下さい。

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