最近は、多くの方に、「相続手続きといったら司法書士!」というイメージ持っていただけている気がしています(私の勘違いかもしれませんが、このまま話を進めさせて下さい)。
このイメージは、大変ありがたいのです。
話がそれてしまいましたね。相続の話に戻ります。
相続の相談を受けたときによく言われることがあります。それは、「相続手続きって、具体的に何をしたらいいのか分からない」「何から手をつけたらいいのか分からない」という言葉です。
確かに初めてのことが多くて分からないことだらけでとっかかりがない手続きに思えますね。
今回は相続が発生したときの一般的なやるべきことのリストを記載したいと思います。
特に、期限が書かれているものについては、十分注意が必要です。
1、死亡届の提出(7日以内に市区町村役場に提出)
2、遺言書の有無の確認(公正証書遺言以外の場合、家庭裁判所で検認が必要)
3、相続人及び相続財産の調査(相続放棄をするかどうか等、相続方法の決定)
4、相続放棄・限定承認(3か月以内に家庭裁判所に申述)
5、所得税の準確定申告(税務署に申告・納付)
6、遺産分割協議書の作成
7、相続税の申告(10か月以内)
8、遺産の名義変更(不動産・預貯金・有価証券等)
このようにやらなければいけないことがたくさんあります。上記のお話は役所に対しての手続きですので、実際は、葬儀の準備等やらなければいけないことはたくさんです。
また、役所の手続きは「自分でやろうと思えばやれるけれど、時間がかかり面倒なもの」も中にはありますので、時間短縮のためにも任せられる部分は思い切って専門家に任せたほうがいいかもしれません。
当事務所では、具体的に「やることリスト」の配布も行なっておりますので、お気軽にご相談ください。

当事務所は浅草、上野を中心として、台東区、墨田区、江東区にお住まいの皆様に少しでも役立てる司法書士事務所を目指しています。
相続や遺言を初めとして、不動産や会社関係の登記、借金の相談等、市民生活に最も身近な良き相談相手です。
東京都全域をはじめ千葉・埼玉・神奈川、さらには福島、栃木、茨城、群馬のお客様からのご相談も承っております。
当事務所ではお気軽に相談していただきたいという思いから、相談料は一切かかりません。何回相談していただいても費用はいただきません。納得いくまでお話を伺います。また、当事務所までお越しいただくことが難しいお客様のために、自宅や職場の近くなど、ご希望の場所まで出張相談も承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。