遺言書を残す人は、「家族に負担をかけたくない」、「自分の財産をこの人にあげたい」という自分の思いを実現したい方だと思います。
遺言書の内容を注意深く考えるのはとても大切なことなのですが、遺言の内容を確実に実現することを考えることも同じくらい大切なことです。
そこで、登場するのが「遺言執行者」です。遺言執行者ってなに?と思った人もいるかもしれませんが、遺言執行者は遺言に記載された内容を実現する権限を持つ人のことをいいます。
しかしながら、法律上、遺言執行者の選任は義務ではありません。
では、なぜこのようなお話をするかというと、遺言の内容を確実に実現するためには遺言執行者の選任はとても有益だからです。
特に、相続人が複数いる場合や遺贈がある場合などは遺言執行者を選んでおいた方がその後の手続きがスムーズになります。
遺言者が亡くなった後に凍結された銀行口座を解約する場合や遺贈(特に、不動産の遺贈)がある場合、遺言執行者がいないときは相続人全員の協力が必要になるのですが、遺言執行者がいれば、遺言執行者だけで手続きをすることができます。遺言の内容に不満がある人がいるときなどは特に遺言執行者の役割が高くなります。
遺言執行者は未成年者・破産者以外であれば誰でもなることができますので、遺言を残す方は相続人を遺言執行者に選任しておくことができます。
もっとも、相続人を遺言執行者とすると相続人間で対立することもありますので、専門家を遺言執行者に選んでおくことが後々のトラブル防止に役立ちます。
司法書士は遺言を含め相続に関する専門家です。これから遺言書を書こうと考えている方は、一度司法書士に相談してみてください。遺言書の内容を含め、丁寧にアドバイスさせていただきます。

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