相続や遺言作成の手続きをする際に必ず必要になるのが戸籍です。戸籍にも「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」などの種類があり、これらは本籍地の役所で取ることができます。他にも住民票の除票や戸籍の附票なども相続手続きでは必要になりますが、厄介なのは現在の居住地と本籍地が遠く離れているときです。
生まれてから亡くなるまでずっと一か所の場所に本籍地を置いてれば、その場所だけですべての戸籍類を揃えることができるのですが、わたしの経験上、そのような人は稀です。引っ越しをするたびに本籍地も移動している人もいます。
我々、司法書士が相続手続きのお手伝いをさせて頂く場合、相続人の方が戸籍類をすべて揃えることもありますが、司法書士が代わりに職権で取得することも可能です。当事務所では司法書士が職権で取得することのほうが多いのが現状です。その一番の理由が、請求する役所が多すぎて、一般の方には負担になってしまうことが多いからです。
遠方の役所に対して請求する場合は、郵送でしますので、申請書(役所のホームページから印刷できます。)を書いて、返信用封筒をつけて、手数料として現金ではなく定額小為替を入れて請求します。これを繰り返し数か所の役所に対してする必要がありますので、一般の人が面倒と思うのも当然かもしれません。ちなみに司法書士が職権で請求する場合には、専門の用紙があります。
余談ですが、わたしはそのような事務的な作業が嫌いではありませんが司法書士という職業柄慣れてしまったとも言えるかもしれません。
ご自身で戸籍を集めてみたけれど、途中から手続を頼みたいというご依頼も可能ですので、どうぞお気軽にご相談ください。
なお、定額小為替という言葉がでてきましたので、近いうちに定額小為替についてのお話も書きたいと思います。