1. 登記って一体なに!?
司法書士の古くからのメイン業務として「登記業務」というものがあります。
登記という言葉自体を聞いたことがないとい方も多いと思いますが、実は登記は日常のあらゆる場面で登場していきます。
そもそも、登記制度の歴史は古く、法務省管轄の各法務局には、登記記録(登記簿)というものが備えられていて、登記記録を見ると現在の権利の状態が分かるというものです。
例えば不動産を購入すると登記名義人の変更をする必要がありますが、不動産を購入して自分が所有者になったという「所有権」という権利は目に見えません。そこで、登記記録に記録されることによって、目に見える形で広く公示することができます。
登記という言葉自体は馴染みのなくマイナーかもしれませんが、「名義書換」「名義変更」という言葉であれば聞いたことがあるのではないでしょうか。まさに登記記録を書き換えることを名義書換と一般には呼んでいます。
登記は不動産に関する「不動産登記」と、会社関係に関する「商業登記」の大きく二つに分けることができます。
不動産登記が必要となる場面
不動産登記は、身近な土地や建物といった「不動産」に関する権利状態を正しく反映させるための登記記録です。
【こんなときは登記が必要】
① 建物を新築したとき → 所有権保存登記を申請
② 中古物件等不動産を購入・売却したとき → 所有権移転登記を申請
③ 不動産を担保に金融機関から融資を受けたとき → 抵当権設定登記を申請
④ 生前のうちに配偶者や子供に不動産を贈与するとき → 所有権移転登記を申請
⑤ 不動産を相続することになったとき → 所有権移転登記を申請
⑥ 住宅ローンを完済したとき → 抵当権抹消登記を申請
⑦ 引越しや結婚で住所・名前が変わったとき → 所有権登記名義人変更登記を申請
このように、不動産に関してよく起こりうる事柄に関して全て登記が発生することがお分かりいただけたのではないでしょうか。
商業登記が必要となる場面
商業登記は会社(法人)に関して、その会社の状態を登記記録に記録して公にするための制度です。
【こんなときは登記が必要】
① 株式会社を作って事業を始めたい → 会社設立登記を申請
② 会社役員に変更が生じた → 役員変更登記を申請
③ 会社の名前を変更したい → 商号変更登記を申請
④ 会社の目的を追加したい → 目的変更登記を申請
⑤ 会社を別の場所に移転したい → 本店移転登記を申請
⑥ 支店を作りたい → 支店設置登記を申請
⑦ 会社を閉鎖することになった → 解散・清算登記を申請
このように、会社に関連する多くの事項に登記がからんでいることが分かると思います。
2.会社の登記にはペナルティーあり
実は、会社(法人)の登記事項に変更が生じた場合には、変更があったときから2週間以内に登記を申請しなければならないということが、会社法によって定められています(会社法第915条1項)。
2週間の期限を経過した後に登記申請すると、会社(法人)の代表者に対して過料(一種の罰金)というペナルティーを受ける可能性があります。
これは、不動産登記との違いですが、商業登記には期間制限とペナルティーを課すことによって、正しい登記記録が公示されるようになっているのです。
3.登記は司法書士に依頼しなければならない?
登記は実に身近なことに関わり、不動産、会社に変化が生じれば常に発生するものといえます。しかし、なかなか一般の方にとっては馴染みのないものではないでしょうか。
最近では、確定申告などはわざわざ税理士に依頼せずに、パソコンを使って申請する方も増えてきていますが、登記申請をご自身で行う方は滅多にいらっしゃいません。
実は、登記申請は、わざわざ司法書士に依頼しなくても、ご自身ですることは可能です。
しかし、申請をするにあたっては、実に多くの添付書面が必要となり、 書面に押す印鑑も、実印を要求される箇所や認印で問題のない個所など、非常に細かく法律で規定されていており、一般の方が把握するのは難しのが現状です。
さらに、一言一句間違わずに申請しなければならず、たった一文字間違っただけでも訂正ができなかったり、登記申請自体が却下されてしまったりします。このように、細かい作業が要求されるためご自身で申請するにはかなりの労力がかかってしまいます。
そのため、労力を考えると、司法書士に依頼してしまうのも一つの方法ではないでしょうか。 司法書士は、登記の専門家として国が唯一認めている国家資格です。当事務所では、約10年近く登記業務に携わっている司法書士が担当しますので、安心してお任せください。
まずは、お気軽にご相談ください。
面談においては、お手続の流れ、ご費用、登記が完了する期間など、すべてをご説明します。流れを費用をきちんとご納得いただいた上で、ご依頼いただく流れとなります。
ご相談、お見積りは何度でも無料です。ぜひお気軽にお問い合わせください。