熟慮期間の伸長

1 熟慮期間の伸長

相続が発生した場合、相続人は、「自己のために相続が発生したことを知ったときから」3ヶ月以内に

①単純承認

②相続放棄

③限定承認

のいずれかを選択する必要があります。

この3ヶ月の期間を、「熟慮期間」と呼んでいます。

この3ヶ月の熟慮期間は「自己のために相続が発生したことを知ってから」起算しますので、「相続が発生してから」3ヶ月以内にしなければいけないわけではありませんが、通常は死亡した日に相続の発生を知ることになるのが多いでしょう。

この熟慮期間内に何もせずに放置し期間が経過してしまうと「相続を承認したもの」とみなされて①単純承認したことになってしまいます。

では、財産調査に時間がかかりそうな場合でありかつその財産の状況によっては②相続放棄も検討したい場合にはどうすればいいのでしょうか。

この様な場合には、熟慮期間を延長する申立てを家庭裁判所にすることで、期間を伸長することができます。これを熟慮期間伸長の申立といいます。

 

2 伸長をするための手続き

伸長される期間は、事情によって裁判所が決定することになりますが、原則3ヶ月、事情によっては半年程度、伸長されることになります。

また、場合によっては、複数回伸長を受けることもできます。

この熟慮期間の伸長の申立てをするためには、家庭裁判所に申立書を提出する必要があります。

そして、その申立書には、戸籍謄本等を添付する必が出てくるため、資料収集のための準備期間が必要なります。

よって、相続財産の調査に時間がかかることが予想される場合には、調査と並行して早目にこの熟慮期間の伸長の申立ての準備をする必要があります。

 

3 伸長できる期間は?

さて、では、申立によって伸長できる期間はどのくらいかというと、一般的には3ヶ月と言われています(裁判所が決定)。

伸長してもなお時間が足らない場合には、再度の伸長をすることができます。

熟慮期間の伸長の申立ては、司法書士が代行しますので、相続財産の調査が困難な場合、申立て方法がわからない等の場合には司法書士に相談してみましょう。

 

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