熟慮期間を超えた相続放棄

1 3ヶ月の期限を超えた相続放棄

被相続人が借金を残して死亡し、相続人が被相続人の借金の相続を免れたいと考えた場合、「相続放棄」という手続を選択する必要があります。

この相続放棄は「自己のために相続が発生したことを知ってから」3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをしなければいけません。

3ヶ月以内に、相続放棄の手続をせず期間が過ぎてしまうと、相続を承認したものとみなされ、被相続人の借金を引き継ぐことになり、返済義務が生じます。

しかし、3ヶ月が過ぎて時間が経ってから被相続人に多額の借金があることが判明したということもよくあることです。よくあるケースとして、死亡してから1年後に突然相続人の元に返済の督促状が届き借金の存在を知ったというケースがあります。

この場合でも、3ヶ月が過ぎた以上、相続放棄をすることができないのが原則です。

では、相続放棄が一切認められずに借金を返済しなければならないのでしょうか。

実はこれには例外があり、「特別な事情」ある場合には、3ヶ月が経過した後でも、相続放棄の申立てをすることができる場合があります。

 

2 「特別な事情」があれば相続放棄が可能

この「特別な事情」とは具体的にどう判断されるのでしょうか。昭和59年の最高裁判決によると、「特別な事情」が認められるポイントはこの3つです。

① 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたこと

②相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があること

③被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたことについて相当な理由があること

以上、3つの基準が示されています。

この3つの事情がある場合には、例外的に熟慮期間のカウント時点が、「相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識したまたは通常であれば認識することができた時」(要するに借金があると判明した時点)となり、そこから数えて3ヶ月以内に相続放棄をすればよいことになります。

 

3 熟慮期間が経過しても諦めずにご相談を

このように3ヶ月の期限を経過しても、相続放棄が認められる可能性があります。

しかし、3ヶ月が経過した相続放棄をする場合には、家庭裁判所へ「特別な事情」に当てはまることを3つの基準にそって説明した上申書や説明資料を提出する必要があり、この上申書の内容と提出する資料の種類によって、相続放棄が認められるか否かの結果が変ります。

まずは3ヶ月が過ぎてしまっとしても、諦めずにご相談ください。

当事務所では相続放棄が認められるように事情を詳しく聞きながらあらゆる観点から必要な書面を作成し、家庭裁判所に提出していきます。

 

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