商業登記(会社設立等) *状況によりお受けできない場合がございます

1. 商業登記とは?

「会社を設立する」、「会社の本店を移転させる」、「代表取締役が変わった」、「会社を閉鎖することになった」

…このような場合には、「商業登記手続」をすることが必要になります。つまり、会社・法人に関連して何らかの変更が生じた場合には、登記記録を変更する登記申請が必要となります。

不動産登記と違うのは会社にはペナルティーあり!!

不動産登記と違って、会社の登記は、その変更があったときから2週間以内に法務局に変更した旨の登記を申請しなければならないと会社法で定められているところが特徴です(会社法915条1項)。

この2週間の期限を守らずに登記申請をした場合、ペナルティーとして過料(一瞬の罰金)を受ける可能性がありますので、期限内に登記をする必要があります。

 

2. 登記が必要!…よくある相談事例

① 会社を設立する場合の登記

会社を設立する場合には、必ず登記申請が必要となります。

ここでは、最も相談が多い、「株式会社」の設立の流れを簡単に説明したいと思います。

株式会社の設立は、以前と違って規制が緩和されて、資本金が1円でも設立することが可能です。また、以前は最低の人数制限がありましたが、現在は一人でも会社を設立することが可能です。

 

【株式会社の設立までの流れ】

(1)定款の作成

→定款は会社の根本規則になります。発起人が作成し、公証役場で認証を受ける必要があります。

(2)資本金の振込み(株主の確定)

→発起人の銀行口座に出資金を振込みます。通常は出資金がそのまま会社の資本金となります。

(3)取締役、代表取締役等の役員の選任就任

→設立時の役員を決定し、その者に就任をしてもらいます。

(4)設立登記申請

→会社の本店所在地を管轄する法務局に登記を申請します。登記を申請した日が会社の設立日になります。

このように(1)~(4)のステップを踏んで会社を設立する必要があります。

 

通常、会社というと「株式会社」を思い浮かべるかもしれませんが、会社には「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4種類が存在します。

近年設立される会社は、「株式会社」と「合同会社」がほとんどです。 当事務所でも、圧倒的に多いのが「株式会社」と「合同会社」設立です。

【株式会社】

会社の形態として最も多いのが「株式会社」です。株式会社は、数人での共同経営をする場合に適した会社の形です。

また株式会社は社会的に信用度が高いため、今後、事業の拡大・新規取引先の獲得・金融機関から融資を受ける等をお考えの場合には、株式会社が適しています。

しかし、設立の費用として、定款(会社の根本規則)を公証人に認証してもらう費用が発生します。更に登記の免許税も最低15万がかかってきますので、初期費用は合同会社に比べて高くなります。

【合同会社】

「合同会社」は小規模経営に適しています。

合同会社の場合、経営者は出資者でなければならないのが特徴で、出資者を社員と呼びます。

出資者=経営者となるため、出資者が一人の場合や身内だけが出資者となるいわゆる家族経営の会社に場合に多い形態といえます。

合同会社の場合は株式会社と違い、定款に公証人の認証が不要です。

また、登記の免許税も最低6万円と、株式会社より安くすみますので、合同会社の方が設立の初期費用を安く抑えることができるでしょう。

【社団財団法人】

ここまで、会社について述べましたが、他にも一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人、医療法人、宗教法人、社会福祉法人、NPO法人等、特殊な法人が存在します。

これらの特殊な法人に関しては、設立時に行政官庁の許認可が必要な場合もあります。

この場合は、事前に十分な準備が必要になります。当事務所では必要に応じて、許認可の専門家である行政書士とも連携して手続を進めていきますので、まずはご相談下さい。

 

② 役員が変更した場合の登記

会社の役員は、取締役、監査役、代表取締役が主な登記をすべき役員となります。

これらの役員について、「任期が満了した」「新たに就任した」「辞任した」「死亡した」「解任された」「住所が変更した」などがあった時は、役員変更の登記が必要になります。

よくご相談をいただくのは、役員が変更されたが、登記をせずに、何ヶ月、場合によっては何年も放置してしまっているというご相談です。本来、変更後、2週間以内に登記をしないといけないと法律で定められていますが、これを守っていない会社も多いのが現状です。

ご相談をいただければ、最善の方法を考えたいと思いますので、ご相談をください。

また、当事務所のアフターフォローとして、当事務所で登記の手続をさせていただいた法人様に関し、登記が必要となる時期に備えて、その旨を通知することで、ペナルティーを未然に防ぐご対応をさせていただいております。

 

③ 会社を解散(閉鎖)する場合の登記

もし会社を閉鎖する場合には、解散及び清算手続をとらなければなりません。

現在行っている営業活動を全て中止しても、登記を行わなければ会社を解散(閉鎖)したことにはならないので注意が必要です。

解散(閉鎖)にあたって、それまでに発生したプラスの財産及び借金などのマイナス財産を整理しなければなりません。

これを清算手続といいます。そして、清算手続が終了したのちに清算の登記をすることによって会社は消滅します。

清算手続は解散の登記と同時に清算人を選任(就任)し、その清算人が行うのが原則です。

なお、清算事務のひとつに「会社債権者に対する公告手続」を取るという業務がありますが、これをしないと訴えを起こされる等リスクが生じることがありますので、十分注意が必要です。

 

3.登記手続きは司法書士かなた法務事務所にお任せ

商業登記は不動産登記と違って、頻繁に発生することがあります。しかし、登記申請は様々な添付書類が必要となり、さらに、申請の際は一言一句でも間違えてしまうと登記が通らないなど、厳格に定められています。このため、普段の業務に邁進されている会社経営者様にとっては非常に煩わしい手続でもあります。

そこでぜひ活用していただきたいのが司法書士です。司法書士は国が唯一認めている商業登記の専門家ですから、正確かつ確実な対応を期待できます。

当事務所では約10年近く登記業務に携わっている司法書士が業務を担当しますので、安心してお任せいただけます。 迅速に正確な登記を完了することをお約束いたします。

会社のことで何かお困りのことがありましたら、是非ご相談下さい。

 

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