未納家賃の回収と退去

1 内容証明郵便の送付

滞納者(借主)に対しては、口頭で何度督促しても、また、未納家賃(未払賃料、滞納家賃)を支払うよう求める手紙を送付しても一向に払われないということが多いと思います。

当事務所では、滞納期間が2ヶ月に及んだ時点で、「未納家賃を期限内に支払わなければ裁判等の法的手段も辞さない」とする内容証明郵便を即座に送付することにより、賃料の回収を図ります。

内容証明郵便には、差出人として法律の専門家である司法書士の名前が入っているため、滞納者に対してかなりの心理的プレッシャーを与えることができます。

過去の事例では、内容証明郵便を受け取った滞納者が驚いて、数か月分の家賃を即座に振り込んできた事例もあります。

また、保証人がいる場合には、保証人に対しても内容証明郵便を送付します。

保証人の中には賃借人(借主)がまさか家賃を滞納していたとは知らない方も多くいます。

内容証明郵便によって、事の重大さを知った保証人から連絡があり、保証人が責任をもって未納家賃を支払う旨の約束をして、賃料を回収できることもあります。

 

2 交渉による未納家賃(未払賃料、滞納家賃)の回収

内容証明郵便を送付の最大の効果は、事の重大さを認識した滞納者を交渉の場に引き出すきっかけになりうることです。

滞納者から何らかの連絡があれば、交渉を重ねて、家賃の回収方法を探ります。

滞納者の中には分割の申し入れをしてくる者もいます。

その場合には、事情を慎重に聞き取った上で、依頼者であるオーナー様の意見も聞きながら、分割での示談に応じる場合もあります。

いずれにしても最終的には、示談書を作成することにより、未納家賃(未払賃料、滞納家賃)の支払い方法、また、今後再び未納になった場合には建物を明け渡す旨を明確に文書に残していきます。

このような示談書を作成することにより、未納家賃の回収率は格段にアップしますし、万が一裁判になった場合でも有利な証拠として残すことができます。

 

3 裁判手続による未納家賃(未払賃料、滞納家賃)の回収及び建物の明渡

残念ながら内容証明郵便を送付しても何らの反応がない場合や、悪びれることもなく滞納を続け居座り続ける悪質な賃借人(借主)に対しては、それ以上の督促を重ねても賃料を回収することは困難といえるので、賃貸借契約を解除して、退去させることに軸足を移します。近年は完全に大家の通知を無視する借主も増えていいる現状があります。

内容証明郵便には、「期限内に支払いがない場合には賃貸借契約を解除する」旨の文言も記載されていますので、支払いがない限り、契約は解除されます。

一刻も早く退去するよう督促していきますが、応じない場合には、裁判を申し立てます。

また、未納家賃(未払賃料、滞納家賃)の請求も合わせて裁判で請求していきます。

退去しても未納賃料の支払いが免除されるわけではありませんので、最終的に支払いがない場合には、給与の差押え等の強制執行の手続きにより、可能な限り未納家賃を回収していきます。

 

4 未納家賃以外の債権回収について

当事務所では未納家賃の回収のみならずあらゆる未払いの債権回収のご相談を承っております。

例えば、未払いの売買代金、未払いの診療報酬、マンション管理費、残業代請求などの債権も回収することが可能です。

少額だから、回収困難そうだからと諦めずに一度ご相談下さい。

 

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