不動産と相続(相続登記)の義務

1 不動産の名義変更に期限はあるか?相続登記が義務化される?

相続が発生し、被相続人(亡くなった人)が不動産(土地や建物)を所有している際には、不動産の名義変更(相続登記の手続き)を検討する必要があります。

よくある質問として、「相続登記はいつまでにしなければいけないのですか?」というご質問があります。

今までは、「相続登記には期限はありません。また、登記しなければ罰則が科されるということもありません。」とお答えしていましたが、この回答が180度変わることになります。

 

2 令和6年4月1日から相続登記が義務化されます!

今まで相続登記は義務ではありませんでした。しかし、相続登記(名義変更)をせずに長期間放置することにより、所有者が不明な土地が日本中いたるところに出現するといった不都合が出て、一種の社会問題となりました。

そのため、2024年(令和6年)4月1日から、相続登記が義務化される法律が施行されることになりました。これは、過去の政策の大転換となります。

具体的には、相続があったことを知った時から3年以内に相続登記をすることが義務化され、それに違反すると、10万円以下の過料が科されることとなりました。

また、この法律は過去に遡って適用されることとなったため、20年前、30年前に亡くなった方の名義の不動産であっても適用されることとなります。

 

3 相続登記(名義変更)をしない場合のデメリット

相続登記をしないデメリットとしては、大きく3つあります。

① 不動産に関して自分の権利を主張することができなくなる可能性

例えば相続人Aさん、Bさんで「不動産はAさん、預貯金と株式はBさんが相続する」という遺産分割協議をしたとします。

しかし不動産の相続登記をしないうちに、Bさんが勝手に「自分が相続した土地」と偽って他人のCさんに売却してしまいました。

こうした場合、Aさんは不動産の権利の一部を失う可能性があります。

ですから、不動産を相続した相続人はすぐに相続登記をして自分の権利を保全する必要があるのです。

 

② 相続登記をせずに長期間放置をしている間に次の世代にも相続が発生した場合、不動産を共有する相続人の数が増え、売却や管理をめぐり争いが起きる可能性

不動産を相続したものが相続登記をせずに放置している間に、その方が亡くなり、さらに相続が発生し、何代にも渡り相続登記をせずに名義が先代のままとなっている不動産が日本には数えきれない程存在します。中には所有者不明土地といって誰の土地かも分からなくなってしまった土地の総面積は九州と同じ程とも言われています。

ところで、不動産を売却したい場合には、その前提として、相続登記をする必要があります。

しかし、この様に過去相続登記をしていない不動産につき、相続登記をさかのぼってしようとすると、相続人調査だけで相当な時間と費用が発生し、さらに一度も会ったこともない相続人とコンタクトを取らないといけないなど、非常にややこしい問題が発生し、売却を諦めざるを得ない不動産も数多く見てきました。

このようなデメリットを回避するため、可能な限り相続登記をしておくことをおすすめします。科される

 

③過料(一種の行政上の罰金)が課せられる

令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化されることによって、正当な理由なく相続の名義書き換えを放置すると、10万円の過料(一種の罰金)が科されることになります。

 

4 相続登記(名義変更)手続の流れ

相続人の調査

戸籍を調査し、相続人を確定する作業を開始します。

戸籍を過不足なく収集し、その内容を確認する作業は非常に時間と手間がかかる作業です。

そして万が一相続人の一人を見落として遺産分割協議や相続登記をしても、無効となってしまうので、細心の注意を払わなければなりません。

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相続財産の調査

相続人調査と並行して、相続財産を調査していきます。

財産というと不動産や預貯金を思い浮かべると思いますが、株券、生命保険、ゴルフ会員権、自動車、退職金と多岐に渡ります。

また借金や負債など、マイナスの財産も調査する必要があります。

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調査報告

相続人調査、相続財産調査が終わり次第、その結果報告と、今後の手続きの流れの説明をさせていただきます。

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遺産分割協議

遺産分割協議により特定の相続人が不動産を取得する場合は、遺産分割協議書および相続人全員に署名と実印をもらい印鑑証明書を用意してもらう必要があります。

ここで揉めないためには、事前に原案を作成し相続人同士の間で調整をすることが必要です。

当事務所では、公平性の観点から、相続人同士で揉めない円満な分割の原案作成を心がけています。

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登記申請

相続登記に必要な書類は①被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍、②法定相続人の現在戸籍、③不動産を取得する方の住民票、④不動産の固定資産評価証明書、⑤遺産分割協議書(印鑑証明書付)の以上5つは必須の書類になります。

相続登記に必要な書類の収集の完了後、法務局に提出する登記申請書の作成になります。

※司法書士・弁護士以外の者が報酬を得て登記申請することは法律で禁止されています。

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相続登記(名義変更)の完了

1週間から10日ほどで法務局の処理が完了し、不動産の名義が変更されます。

 

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