借金と相続放棄

1 借金と相続放棄

「遺産・財産」という言葉からは被相続人(亡くなった方)の、不動産や預貯金といったプラスの財産をイメージすることが多いのですが、実は借金や負債などのマイナスのものも相続財産になります。

具体的にマイナスの財産とはどういうことでしょうか。

例えば、被相続人が借金の返済途中で亡くなった場合、相続人は自分がした借金ではないのに、借金を相続人が支払わなければならないのでしょうか?

この答えは、相続人に借金の返済義務が生じますし相続人が保証人の立場を引き継ぐことになります。

これが、まさに、マイナスの財産も相続財産という意味です。

しかし、引き継ぐプラスの財産(不動産や預貯金など)が全然ないのに、借金ばかりがあるような場合に、相続といった自分の意思とは無関係の予期せぬ出来事によりいきなり借金を負担しなければならなくなる相続人は少し気の毒といえるでしょう。

そこで、「相続放棄」という制度が規定されています。

例えばほとんどプラスの財産(不動産や預貯金)がなく、借金が多いという場合には、「相続放棄」という手続をとることにより、借金を一切払う必要はなくなります。

 

2 相続放棄には期限があります

相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄をする旨の書面を提出しなければ法的な効力は生じません。

また、家庭裁判所に相続放棄をする旨の申出は原則として、相続開始(相続の開始があったことを知った時)から3ヶ月以内にしなければといけません。

そして、3ヶ月が過ぎてしまうと、相続をしたとみなされてしまうので、借金を背負ってしまうことになります。

ご親族が亡くなられて悲しみに暮れ慌ただしい中でのこの限られた3ヶ月という期間は、気が付くとあっという間に過ぎてしまう期間をいえるでしょう。

また、相続放棄をするとプラスの財産も放棄することになるので、判断の誤りで大切な財産を失うという大きなリスクを生じる可能性があります。

そのリスクを回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に調査・手続きについて一度ご相談いただくのがよろしいかと思います。

なお、よくある質問として、相続をすると生命保険を受け取れなくなってしまうのかという問い合わせをいただくことがあります。

しかし、契約者及び被保険者が被相続人(亡くなった方)であり、受取人が相続人の生命保険金は、受取人固有の権利として、相続財産には当たらないと考えられていますので、相続放棄をしても生命保険は受け取ることができます。

 

3 あまり知られていない限定承認という方法

「限定承認」とは、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ相続の方法をいいます。

限定承認は専門家の間でもあまり知られていない方法です。

「相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ」とはどういうケースの場合有効なのでしょうか。

限定承認が有効なケースとしては、①被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性がある場合、②債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産がある場合、③家業を継いでいくような場合にプラスの相続財産の範囲内であれば債務を引き継いでいいという場合が想定されます。

ただし、限定承認は相続放棄と違い相続人全員によって共同で、3ヶ月以内に家庭裁判所に申出をする必要があります。

 

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