相続人になる人(法定相続)

1 誰が相続人となるのか?

相続が発生し、被相続人(亡くなった方)が遺言書を作っていなかった場合、法律で定められた相続人へ、法律で決められた割合で相続されることになります。

これを法定相続といいます。法律(民法)に定められた相続人の順序と相続割合は、次のように決まっています。

① 相続人が配偶者と子の場合(第1順位の相続人)

・配偶者→2分の1

・子→2分の1

② 相続人が配偶者と直系尊属(父母・祖父母等)の場合(第2順位の相続人)

・配偶者→3分の2

・直系尊属→3分の1 

③ 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合(第3順位の相続人)

・配偶者→4分の3

・兄弟姉妹→4分の1

つまり、配偶者は常に相続人となります。

また、直系尊属(祖父母等)は、子がいない場合に初めて相続人となります。

そして、兄弟姉妹は、子と直系尊属(祖父母等)がいない場合にはじめて相続人としての地位を取得します。

 

2 相続人を調べるには

誰が相続人なのかを調べるためには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を全て取得する必要があります。

相続人調査は相続手続きの初動において、まず一番初めに重要なポイントとなります。

相続人が誰になるか予想ができている場合であっても、必ず戸籍を収集して相続人が誰であるかを客観的な資料をもって証明する必要があります。

【戸籍の取得方法】

戸籍は本籍地の市区町村役場で取得することができますが、ひとつの市区町村役場で出生までの戸籍が揃うことは少ないのが現実です。

特に転籍や再婚などをしているケースでは、いくつもの市区町村役場に出向いて戸籍を集めなくてはならないことも珍しいことではありません。

戸籍を請求することができるのは、原則としてその戸籍の構成員や直系親族であり、本籍地が遠方にある場合や仕事等の都合により行くことができないような場合は郵送により取得することもできますが、この戸籍を集める作業は非常に手間を取られる作業のひとつであり、仮に戸籍が集まっても、その戸籍に書かれている内容を正確に把握し、相続人を確定する作業は一般の方には非常に難しい作業になります。

 

3 面倒な戸籍収集も丸投げOK

司法書士に依頼すれば司法書士は職権で戸籍を取得することができますし、誰が相続人になるのかを正確に調査することができます。

戸籍収集は時間の取られる作業であり、最初はご自身で収集すると仰る依頼者様もおられますが、途中で挫折する方も多いのが現状です。また、我々でも判別が難しい文字も書かれていることもあります。

面倒な手続きは司法書士に丸投げをして、是非お時間を有効に活用していただければと思います。

 

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