未払診療報酬を回収したい方へ *現在休止しています

1 未払診療報酬を回収したい医療関係者様へ

医療機関の経営を圧迫する原因のひとつとして、未払いになっている診療報酬(医療報酬)があります。

診療報酬はそのひとつひとつはそれほど額が大きくないかもしれませんが、未払いが積み重なると合計金額はかなりの金額になるのではないでしょうか。

また、最近は歯科医院におけるインプラント治療や美容整形外科による保険外治療も多く行われています。

保険外治療では、診療費や薬剤代も高額になる傾向があり、その未払は医療機関の経営に大きく影響してしまいます。

そして、問題なのは、例え未払いであっても、税務上は売上として計上しなければなりませんので、所得税(個人医院場合)や法人税(医療法人の場合)がかかってくることになります。

これが経営を圧迫する原因ですので、一刻も早く未払いの診療報酬・薬剤代を回収する方法を考えなければなりません。

 

2 未払診療報酬の請求は3年でできなくなる!?

診療報酬(医療報酬)の回収には期限があります。いわゆる時効というものです。

通常、「お金を払ってください」という請求権は10年の時効期間が定められています。

これが原則ですが、診療報酬では、その時効期間は3年と規定されています(民法170条1号)。

診療報酬が発生してから3年間経過してしまうと、消滅時効となってしまい、診療報酬を請求することができません。

したがって、未払いの診療報酬・薬剤代はこの短い期限内に請求をして回収しなければならず、他の債権に比べて迅速性が要求されてきます。

この短期消滅時効には十分注意する必要があります。

当事務所では、まずは、内容証明郵便を送付し、時効の進行を止めることから開始します。

その後実際に患者様と交渉を開始し、支払いがなければ、裁判を起こして回収に努めます。

ここでひとつ、よくお問い合わせいただく質問があります。

それは、いくら裁判で勝訴したとしても、相手に支払い能力がなければ意味がないのではないかという質問です。

これについては、先に述べた通り、未払いの診療報酬も、売上として計上しなくてはならず課税の対象となります。

そこで、裁判を起こして勝訴の判決を得てもなお、支払いがなかったとなれば、会計処理上「損金」として処理され課税対象から外すことができるのです。

したがって、仮に相手に支払能力がなかった場合であったとしても、裁判を起こしていく意味があるといえます。

 

3 動物病院を経営されている獣医師の先生方へ

昨今のペットブームを受け、ペットを診察・治療したものの、その診療報酬が支払われないというご相談が増えております。

ペットといえども、その治療費は人間以上に高額に及ぶ場合が多いためか、中には、最初から支払う意思がなく、支払いの段階で難癖をつけて踏み倒すといった悪質なケースも増加傾向にあります。

この様な行為は、正義感を持って治療に当たられた獣医師の先生の思いを踏みにじるものであり許されるものではありません。

しかし、未払いの診療報酬を先生自ら督促し回収をするというのはなかなか難しいのではないでしょうか。

督促しなければならないと分かっていても、医師、獣医師の先生方が自らやるのは、気が引けるものだと思います。

当事務所では、先生方の代わりに代理人となって未払い診療報酬の回収に努めて参りますのでご安心ください。

なお、動物病院の診療報酬に関しても、3年という短期消滅時効が定められていますので、請求の期間は十分注意する必要があります。

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