遺言・相続の無料相談

1 終活ブームと遺言書の増加

遺言書は「遺書」と言葉が似ていることから、縁起が悪いとタブー視されていましたが、最近の就活ブームにおって、自分の思いを実現させたいという方が増え、遺言書を作成する人も増えてきています。

実際に、インターネットで検索すると、遺言書の書き方を説明するホームページもたくさん見られます。それだけ、遺言書作成が身近になりつつある証拠なのでしょう。

しかし、遺言書の書き方を指南しているホームページの中には、法的に遺言書として認められないものも見受けられます。

実は、遺言書の書き方については民法に厳格なルールが決められています。

このルールを知らずに遺言書を作ってしまったことにより、その遺言書が無効となり、かえって相続人間の争いが発生するケースもあります。

このようなトラブルを避けるために、遺言・相続の専門家である司法書士にまずは相談することをおすすめします。

当事務所では、遺言書作成に必要な書類の収集から、遺言書文案の作成、公証役場の立ち会いまで、トータルで遺言書の作成をサポートします。

 

2 遺言書を作成した方が良いケース

特に以下のケースに当てはまる方は遺言書を検討する必要性が高い方です。

① 子供がいない夫婦のケース

② 自分が亡くなった後、残された配偶者の生活が心配なケース

③ 相続人の中に行方明者や音信不通の方がいるケース

④ 内縁の妻(又は夫)や子供の配偶者など、相続人以外の者に自分の財産を残してあげたい場合

⑤ 再婚し、先妻との間に子供がいるケース

⑥ 相続人同士が仲が悪く、財産を分ける際に相続人間でもめる可能性があるケース

⑦ 事業主であり、事業を継ぐ子に事業用財産を相続させたいケース

 

3 遺言書の種類と司法書士に依頼するメリット

遺言書といっても様々な種類の遺言書があることをご存じでしょうか?

実は、民法上は7種類もの遺言が記載されています。

ここでは、代表的な2つの遺言、①自筆証書遺言②公正証書遺言について説明したいと思います。

 

① 自筆証書遺言のメリット・デメリット

遺言者本人が、本文・日付・氏名等を自書し、押印して作成する遺言です。

自書するという条件はありますが、筆記具と紙があれば作成することができますので、費用もかからず簡単に作成することができます。この手軽さが自筆証書遺言のメリットでしょう。

しかし、遺言書の書き方については法律で厳格なルールが定められてあり、このルールに反した遺言書を作ってしまったことにより、その遺言書が無効になる危険性があります。

例えば日付が入っていない、名前の書き忘れ、一部をパソコンで作ったという遺言は全て無効です。

また、紛失や改竄の危険性は防げません。

さらに、遺言者本人の死後、相続人が家庭裁判所で遺言書の検認手続きをする必要があり、残された相続人にとっては負担が生じます。

 

② 公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言は公証人が作成に関与する遺言です。

自筆証書遺言と違って、公証人に支払う費用がかかることと、証人2人の立合いが必要になることから証人を探す必要があります。

しかし、自筆証書遺言と違って記載の不備により無効になる恐れはなく、公証役場で遺言書を保管するので紛失や改竄の心配もありません。

そこで、当事務所でも基本的には、公正証書遺言の作成をおすすめしています。

 

誤って作成された遺言書は、遺言自体が無効であり、仮に遺言書自体は有効であったとしても遺言書の内容によって、かえって相続人間のトラブルの原因になることがあります。

司法書士が遺言書の作成に関与することで、法的に有効な遺言書の作成はもとより、後にトラブルにならないような内容の遺言書を作成します。

また、遺言で司法書士を「遺言執行者」として指定しておくことで、預貯金の解約や相続登記といったその後の手続きがスムーズに進むことになるでしょう。当事務所でも、希望があれば遺言執行者として指定してもらっています。

 

4 様々な相続手続き

相続では、実に多くの手続をしなければいけません。

中には期限が定められているものあり、期限内に手続きをしないと不利益になる手続きもあります。

死亡届の提出 7日以内
相続放棄等の手続き 3か月以内
被相続人の準確定申告 4か月以内
遺産分割協議 期限なし
不動産・預貯金等の名義書換 期限なし
続税の申告と納付 10か月以内
生命保険金の請求 3年以内

これらの手続を期限内にご自身でするのはとても労力がかかります。

また、どの専門家に頼めばいいのか戸惑うことも多いと思います。

不動産の名義変更や相続放棄等は司法書士、相続税の申告は税理士、遺産分割協議で争いが起きた場合は弁護士、年金請求に関する手続は社会保険労務士等、様々な専門家が相続手続きに関与しますが、その役割を正確に知ることは難しいでしょう。

当事務所では他の士業と協力しご紹介もしていますので、お気軽にご相談ください。

 

5 相続手続きを司法書士に依頼するメリット

相続が発生した場合、まずは戸籍を集め読み解き、相続人を確定させます。

そして、相続財産を把握した上で、財産目録を作成し、遺産分割協議を行います。

また、遺産(不動産・株式・預貯金等)の名義変更に使う遺産分割協議書には手続きをスムーズに進ませるための書き方のコツがあります。

ご自身で相続手続きをすることはもちろん可能です。

しかし、「戸籍が読めない」、「遺産分割協議書に不備があり、法務局からこの遺産分割協議書は不動産名義変更に使えないと言われてしまった」というご相談を当事務所で受けることも少なくありません。

当事務所では戸籍の収集から遺産分割協議の作成まで幅広くサポートいたします。

ご相談・お見積は無料ですので、お気軽にご相談ください。

 

6 無料法律相談における相談事例

子供がいない夫婦からのご相談

【状況】

財産は、夫名義のご自宅(土地・建物)・預貯金です。

夫は自分が亡き後、妻が自宅を確実に相続し、穏やかに過ごせることを願っていました。万が一、このまま自分が亡くなったとすると、夫の兄弟にも相続権がある(夫の両親は既に亡くなっています。)ということを知り、妻に全ての財産を相続させる方法はないかとのことでご相談にいらっしゃいました。

 

【ご提案】

お子様がいないご夫婦の場合、「配偶者」と「両親(直系尊属)」又は「(両親がいない場合には)兄弟姉妹」が相続人となります。

「配偶者」と「兄弟姉妹」が相続人となる場合、「自己の財産は全て配偶者に相続させる」という遺言書が非常に有効になります。

遺言書があれば相続人間で遺産分割協議をすることなく、被相続人が自己の財産を誰に残したいか・どのように残したいか決めることができます。

そこで、ご夫婦とお話をした上で、公正証書遺言書の作成とその遺言書の内容を確実に実現させるために遺言執行者の指定をすることを提案しました。

遺言書で妻に自己の財産全てを相続させる旨の遺言書作成とともに当事務所を遺言執行者に指定しておけば、より安心です。

 

【結果】

公正証書遺言を作成するとともに、当事務所を遺言執行者として指定しました。

兄弟姉妹には「遺留分」がありませんので、このような内容の遺言書はとても有益です。

公正証書遺言を作成する場合、公証人への手数料と司法書士の費用がかかることになりますが、将来の安心を考えれば特に高いとは思わないとおっしゃっていました。

 

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