代襲相続について

1 代襲相続とは何か?

親が死亡し相続が発生したが、親が死亡する前にその子が既に死亡していた場合はどのようになるのでしょうか。

この場合、「代襲相続」という制度があります。

代襲相続は、相続開始よりも前に相続人が死亡している場合に、その相続人の子供が代わりに相続人となる制度をいいます。

先の例でいうと、親が死亡し相続が発生したが、親が死亡する前にその子が既に死亡していた場合は、孫が相続人となる、ということになります。

また、孫も死亡していればひ孫が相続人になることができます(「再代襲相続」といいます)。

そして、代襲相続人も元の相続人と同じ割合の相続分を取得することができます。

 

2 兄弟姉妹における代襲相続

代襲相続は被相続人の兄弟姉妹についても生じるので、相続人となるはずであった兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合には、兄弟姉妹の子(甥・姪)が相続人になります。

しかし、子の代襲の場合とは異なり、甥・姪が死亡している場合はさらに甥・姪の子供は相続人にはなりません。

つまり、兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡している場合の代襲相続は、甥・姪の1代限りとなります。

 

3 代襲相続が生じるその他のケース

代襲相続は、相続人が相続開始前に死亡している以外にも、相続人が欠格事由に該当する場合や推定相続人の廃除をされた場合も生じます。

これらと同じような状況として、相続放棄をした場合も想定することができますが、相続人が相続放棄したときは、代襲相続とはなりません。

相続放棄をすると、その相続人ははじめから相続人ではなかったことになるためです。

つまり、相続人の子が相続放棄した場合に、その子(被相続人の孫)が相続人となることはありません。

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