未納家賃・賃料の回収方法

未納家賃・賃料の回収方法についての各制度の比較

未納家賃(未払賃料、滞納家賃)の回収さらには建物の明渡しには訴訟(裁判)による手続きだけではなく様々な方法があります。

訴訟手続を取る場合にはある程度の費用と時間を覚悟しなければなりません。

当事務所ではご相談の内容に応じて訴訟手続以外の方法もご提案していきます。

 

1 内容証明郵便を利用するメリットと特徴

内容証明郵便とは、「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」を郵便局が公的に証明してくれる郵便です。

法律の専門家である司法書士の名前で郵送するため、相手に対して心理的プレッシャーを与えることができます。

ただし、内容証明郵便のみで解決すれば最も費用のかからない方法となりますが、法的な強制力はないため、無視されてしまうと次の手を考えなければなりません。

 

2 支払督促を利用するメリットと特徴

支払督促とは、簡易裁判所によって未納家賃の支払を相手方に命じてもらうための方法です。

内容証明と違って、相手が無視をしても、最終的には給与の差押え等の強制執行ができる法的な強制力を伴わせることができます。

そして、訴訟手続きよりも費用が安く解決が早い特徴があります。

しかし、相手方から内容について異議が出されてしまうと自動的に通常訴訟手続に移行してしまいます。

また、あくまでも未納家賃・賃料の回収に利用できるだけであり、建物の明渡を求めることはできません。

 

3 少額訴訟を利用するメリットと特徴

少額訴訟とは、簡易裁判所において、総額60万円以下の未納家賃・賃料の支払いを求める訴訟手続きです。

通常訴訟手続と違って1回の審理のみで判決が出るなど早期解決に向いた簡略化された裁判手続といえます。

また、費用も安く済み、相手方が判決に従わない場合には、給与の差押え等の強制執行も可能です。

しかし、相手方から異議が出されてしまうと通常訴訟手続に移行してしまいます。

また、支払督促と同様に、建物の明渡を求めることはできません。

 

4 通常訴訟手続を利用するメリットと特徴

通常訴訟手続きは、未納家賃・賃料の回収または建物明渡の最終的手段であり、強制執行手続につなげることができる公的な解決方法です。

他の手続きと違って多少時間と費用がかかりますが、未納家賃・賃料の支払のみならず、同時に建物の明渡を求める場合には通常訴訟手続を取る他ありません。

通常訴訟手続は、少しでも有利な証拠を提出することにより裁判所を説得し、勝訴判決に結び付けるように活動しなければならないため、担当する司法書士の実力や経験によって差が開いてくるところです。

当事務所では過去に100件以上の建物明渡訴訟に携わった司法書士が担当しますので安心してお任せ下さい。

 

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