物損事故の損害賠償請求業務について *現在休止しています

1. 40秒に1件という数字

物損事故の損害賠償請求

40秒に1件、この数字の意味分かりますか?これは、ある年の交通事故の発生件数を時間単位で表したデータです。この文書を読んでいる間にも交通事故が発生しているという頻度です。このように、誰しも、交通事故にいつ遭ってしまうかもわかりません。

「新車なのに追突されてしまった」

「信号待ちの車に突っ込んでしまった」

「駐車場の車庫入れ時に隣の車に傷をつけてしまった」
このように、多くの人が事故当時には不安な気持ちになってしまうと思います。

もちろん、一番大切なのは何よりも怪我を負わないことですが、事故にあうと、後々に被害の賠償という問題が発生してきます。

万が一、交通事故に遭ってしまった場合の対応について、今後の賠償の際にポイントになる点を説明していきたいと思います。

 

2. 事故時にやってはいけないこと

事故時に、やってはいけないことは2つあります。

1つ目は、その場から逃げること

これは、加害者側の話になりますが、逃げても逃げ切れることはありません。どんなに気が動転しても逃げるという対応はしてはいけません。

 

2つ目は、当事者同士でその場で示談してしまうこと

決してその場で示談はしないようにしましょう。よくあるケースとして、加害者から「すぐに修理代を払うので警察には連絡しないで」と言われることがあります。確かに、車の損傷がひどくないような場合には警察を呼ぶことはお互いに面倒な側面もありますが、加害者からの申し出は断わりましょう。

警察に事故の報告をせず当事者間だけでその場で示談しまったことにより、後になってお金を支払ってもらえなかったというケースも多いためです。

交通事故に遭ってしまったら、必ずすぐに警察に事故の報告をしましょう

もうひとつ、警察に届けないことで困ることが、「交通事故証明書」が取れなくなることです。
交通事故証明書とは、警察が交通事故が発生したという事実を証明する書面です。

実は、保険会社に保険金を請求する際には、この交通事故証明書が要求されます。これがないと、保険金の請求が難しくなりますので、必ず警察に届け出ることが重要です。

 

警察に届け出ると、警察は実況見分調書(人身事故の場合)
ないしは物件事故報告書(物損事故の場合)を作成します

この実況見分調書ないし物件事故証明書は、損害賠償請求をする上でとても大切なな証拠となります。

 

有効な証拠となる現場の写真を撮っておきましょう

特に車両の損傷部分や路上の散乱物等の写真はとても有効な証拠です。最近は、ドライブレコーダー搭載の車も増えてきているので、以前よりは証拠が集まりやすくなっています。

 

3. ケガをした場合にすべきこととは?

交通事故によって怪我をした場合には、必ず病院に行き診察をうけることを勧めます。

軽いむち打ちで痛みがなかったとしても、あとから後遺症が出てくることもありますので、適切な補償を受けるためにも病院に行くことは重要です。

病院ではなく、整骨院や鍼灸院に通院する方も多いとは思いますが、整骨院や鍼灸院の診断は医療行為とは認められていません。後々の証拠として不利に扱われることがありますので、必ず整形外科など医師の診察を受けるようにしてください。また、通院にかかった領収書は後に必要となるため、必ず保管しておいてください。

 

4. いよいよ示談交渉!そのポイントは?

加害者が保険に加入している場合には、その保険会社が加害者の代理人として示談交渉をします。
保険会社から保険金の提示がありますが、即決しないことがポイントです。

実は、保険会社から提示された金額が妥当なものとは限らないのです。

当然ですが、保険会社はなるべく保険金を支払いたくないという判断がありますので、提示する金額は最初は低い内容になっていることが多々あります。

保険会社から提示された金額に納得できない場合は、当事務所で内容を調査し、裁判で解決していきます。

当事務所は「認定司法書士事務所」です。
認定司法書士は、法務大臣から認定を受けた司法書士のことで、140万円以下の簡易裁判所で審理される事件について、弁護士と同じ活動をします。

つまり、認定司法書士はお客様の代理人となり、相手方の保険会社と和解交渉や裁判をすることもできます。

もし保険金請求額が140万円以上の場合には、交通事故専門の弁護士をご紹介いたします。弁護士と連携を取りながら、問題解決を目指していきますのでご安心ください。

 

5. 司法書士費用はかからない?

最後に、司法書士に依頼した場合に心配になるのが費用の点だと思います。

被害者が自動車保険の任意保険に加入している場合、保険会社が費用を負担してくれる制度があります。

これを「弁護士費用特約」と呼んでいますが、弁護士のみならず司法書士に依頼した場合にもこの特約が利用できます。

この弁護士費用特約を利用することで、実質ゼロ円で司法書士に依頼することが可能となります。

一度ご自身の保険の内容を確認してみるといいでしょう。

 

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