1 建物明渡請求の流れ
1 ご相談(30分~1時間)
まずはお電話又はメールにてご予約をお願いします。面談の日程を調整させていただきます。
相談当日は司法書士から、解決方法、手続きの流れ、ご費用の説明をさせていただき、ご不明点を解消していただきます。
そしてご納得いただきましたら手続きスタートです。
2 内容証明郵便の送付(ご依頼の翌日)
ご依頼いただいた当日ないし翌日には、内容証明郵便にて、借主及び連帯保証人に対し、「未納家賃の支払い」及び「期限内に支払いがない場合には賃貸借契約を解除する」旨の通知を送付致します。
(家賃が支払われた場合には、今後二度と家賃を滞納しない旨の示談書をとって業務終了となります。)
3 現地調査(数日後)
内容証明郵便を受け取らない場合、現地調査を行い、裁判所に提出する証拠を集めます。
4 裁判手続(2週間後)
期限内に家賃の支払いがない場合には、現地調査の後、すぐに裁判所へ訴訟を申立てます。
申立てから約1か月前後に、第1回目の裁判期日が開かれます。
この期日に借主が出頭してくれば、裁判官を交えて今後の解決を話合い、退去の日にちと未納家賃の支払い方法を決めることになります。
しかし、裁判期日に借主が出頭してくるのは経験上稀です。
ほとんどの借主が欠席をします。
その場合には、勝訴判決、すなわち未納家賃の全額一括支払いと退去を認める判決が下されます。
判決は借主へ郵送されますので、判決を見て驚いた借主が任意に退去に応じる場合もありますが、何ら反応がない場合には、次の強制執行の手続きへと移行します。
5 強制執行(判決確定後3日以内)
強制執行は2段階あります。
① 催告日当日
まずは、強制執行の申立てから約数週間後、物件に裁判所の執行官と共に出向き、オーナー様立ち合いの下、部屋の中に立ち入りをして、内部の状況を確認します。
そして、期限内に退去をしないと強制執行する旨の通知文(警告文)を差し置いて終了です(なお、施錠されている場合には執行業者が鍵を開けます)。
ここまで来るとさすがに観念して自発的に退去する借主がほとんどです。
しかしながら、それでも退去しない場合には、いよいよ最終段階となり、現実に強制執行に踏み切ります。
② 断行日当日
強制執行当日は、オーナー様立ち合いの下、裁判所の執行官が指揮を取り、執行業者が30分~1時間程度で部屋から荷物を運び出して、鍵を付け替えて終了となります。
(なお、運び出された荷物は、執行官が廃棄物と認定した物は廃棄され、価値があると認められた物は、業者の倉庫で1か月程度保管された後に、売却され処分されます)
2 大家さんがやってはいけない唯一のこと
なお、家賃が払われないからと言って勝手に鍵を付け替えたり、滞納者(借主)の外出中に部屋の荷物を勝手に処分したりする行為は自力救済行為として法律上禁止されています。
逆にオーナー様(家主様)が住居侵入罪に問われる場合もありますし、過去に不法行為と認定されて損害賠償を請求された例もあります。お気持ちは理解できるのですが、建物の明渡しは必ず法律上の手続きを踏む必要があります。