1 損害賠償を請求する方法
損害賠償請求を考える際、どのようにして請求をするのか迷うところです。本当は、被害者が満足する金額を、加害者から快く支払ってもらえるのが一番の解決方法です。
しかしながら、加害者が応じない、または、金額に争いがあり話し合いが平行線になるケースは多いでしょう。最終的には、裁判による解決もありますが、その方法は様々あります。
2 内容証明郵便を利用するメリットと特徴
内容証明郵便とは、「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」ということを郵便局が公的に証明してくれる郵便です。
相手に対して、期限を定めて全額を支払う旨の内容の催告を、法律の専門家である司法書士の名前で郵送するため、相手に対して心理的プレッシャーを与えることができます。
内容証明郵便のみで解決すれば最も費用がかからず、解決時間も最短の方法といえるでしょう
しかし、法的な強制力はないため、内容証明郵便を無視されてしまうと次の手を考えなければなりません。
内容証明郵便は訴訟の前哨戦としても頻繁に使用されます。
3 支払督促を利用するメリットと特徴
支払督促とは、簡易裁判所によって未払いの債権の支払を相手方に命じてもらうための方法です。
内容証明郵便と違い、相手が無視したとしても、最終的には、「預金や給与の差押え」等の強制執行ができるため法的な強制力を伴わせることができます。
そして、後に説明する訴訟手続きと比べて費用が安く解決も早い特徴があります。
支払督促を行う際に特に注意したいのは、相手方から内容について異議が出されてしまうと、自動的に通常訴訟手続に移行してしまう点です。
4 少額訴訟を利用するメリットと特徴
少額訴訟とは、簡易裁判所において、総額60万円以下の未払い債権の支払いを求める訴訟手続です。
「通常訴訟手続」と違い、1回の審理のみで判決が出るなど早期解決に向いているため簡略化された裁判手続といえます。
費用も安く済み、相手方が判決に従わない場合には、預金や給与の差押え等の強制執行も可能です。
少額訴訟の最大の特徴は提出できる証拠が限られていることです。
具体的には、即時に取り調べられる証拠に限られるため、裁判の場で所持している文書(=契約書等)の提出や、裁判の場にいる証人の取り調べのみとなります。そのため、明確な証拠を事前に準備できている場合には利用しやすい手続方法にいえます。
5 通常訴訟手続を利用するメリットと特徴
通常訴訟手続は、債権回収の最終的手段で、強制執行手続につなげることができる公的な解決方法です。
他の手続きと違って時間と費用がかかりますが、内容証明郵便も無視されてしまったり、明確な証拠を用意できなかい場合には、通常訴訟手続を取る他ありません。
通常訴訟手続は、証拠として有利なものを制限なく提出できます。そのため事故の目撃証人の尋問を実施する等、少しでも有利な証拠を提出することにより裁判所を説得し、勝訴判決に結び付けるように活動しなければなりません。 そのため担当する司法書士の実力や経験によってその結果も違ってくるといえるでしょう。