物損事故の示談交渉 *現在休止しています

1 示談交渉とは?

示談交渉とは、物損事故によって生じた損害賠償額を保険会社(加害者)及び被害者の当事者間で話し合いにより決定することをいいます。

もちろん、話し合いですから、当事者双方が納得した金額で折り合うことが前提です。しかし、特に交通事故の場合は、その金額について当事者の話し合いだけでは折り合いがつかないことが往々にしてあります。

損害額の確定でもご説明しましたが、物損交通事故では下記の3つがポイントになります。

① 事故態様

② 損害額

③ 過失割合

この3つの認定において、当事者間の認識の差から、金額がどうしても上下してしまい、示談交渉が決裂してしまうことがあります。

被害者側は当然ですが、少しでも高い金額を求めるでしょうし、加害者側は少しでも低い金額で示談しようとします。特に、保険会社が交渉相手となるときは、必要以上に被害者の過失を争って低い損害額を提示してくることがあります。

 

2 示談交渉をご自身で進める場合

もちろん、示談交渉はご自身ですることも可能です。しかしながら、そのポイントを理解していないと、相手方保険会社の提示する損害額で納得させられてしてしまうことも多々あるのが現状です。

保険会社は交通事故対応を日々行っているため、明確な嘘はつかないとはいえるでしょうが、加害者側が少しでも有利になるような交渉をしてくるのが常といえるからです。

例えば、裁判例を持ち出されて、「○○様の事故のケースはこの判例と同じ事案なので、示談金に納得いかないからと、仮に裁判をしても金額はあがりませんよ」といった話を持ちかけてこられると、納得はしないものの、渋々示談に応じてしまったという話を聞くこともあります。

どうしても保険会社との間には専門知識の差があるため、ご自身で示談交渉をする場合には、しっかりと前提知識を入れてから交渉に臨む必要があります。

 

3 司法書士に示談交渉を依頼するメリット

さて、物損事故に関する示談交渉を専門家に相談する場合、司法書士を相談相手として選択する方法があります。

「司法書士と弁護士は一体どう違うのですか?」というご質問をよくいただきますが、司法書士も弁護士も法律の専門家という点は異なりません。

大きく異なるのは、その取り扱う金額です。

法務大臣が認定した司法書士は、140万円までの金額であれば、依頼者の代理人となって示談交渉または簡易裁判所による裁判が可能です。

弁護士には金額の制限はありません。

では、それでも司法書士に交渉を依頼するメリットとしては、次のような場合でしょう。

① 金額が大きくなく、弁護士に依頼すると費用倒れになってしまうケース

② 金額が少額故に弁護士が取り扱ってくれないケース

③ 自分で示談交渉や裁判をしてみたいが、そのアドバイスやサポートをして貰いたいケース

 

司法書士に頼むメリットして挙げられるのが、この費用が比較的低額で、気軽に相談できるという点ではないでしょうか。

もちろん、ケースによっては、弁護士に依頼した方が良い場合もありますので、その際には、交通事故専門の弁護士へご紹介をさせていただいております。

まずは、無料相談でお話を聞きながら適切なアドバイスができればと思います。

 

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