1 本人訴訟支援
裁判というと真っ先に「弁護士を探さないといけない」と思う方が多いかと思います。
もちろん弁護士は法律・裁判の専門家ですので、何かトラブルに巻き込まれたときに弁護士に依頼すればきちんと解決してくれるかもしれません。
しかし、弁護士に依頼したからといって必ず自分が納得できる結果になるとは限りませんし、一般的に多額の報酬がかかってきます。
そこで、「自分で納得できる裁判をしたい」とお考えの方は、自分自身で裁判をするという選択を考えてみてはいかがでしょうか。
実は本来法律の建前は、当事者が自分自身で裁判することを前提にしているのです。
そして現実に、簡易裁判所においては、当事者自身が裁判所に行って裁判をしているケースも見受けられます。
しかし、いざ裁判をするとなると法律・裁判の知識が必要になりますし、すぐに自分一人で裁判を進めていける人はいません。
自分で裁判をやってみたいけれど、法律・裁判の知識がない、不安があるという方には、司法書士が裁判をする上で必要となる書類作成を通じて支援いたします。
実際に裁判をやってみた方の感想では、自分自身でやることで勝っても負けてもその結果に納得できたという感想を述べられる方も多いです。
もちろん途中で不安になれば、司法書士に引き継ぐことも可能ですので、ご自身で裁判をするという選択肢も検討してみるとよいでしょう。
2 本人訴訟に向いている裁判と向いていない裁判
本人訴訟といっても本人訴訟に向いている裁判と向いてない裁判とがあります。
以下一例をあげます。
① 本人訴訟に向いている裁判
・過払金請求
・建物明渡請求・賃料請求
・貸金返還請求
過払金請求、建物明渡・賃料請求、貸金返還請求は通常は1~2回の期日で裁判が終了しますし、特に争いになる点も少ないのが現状ですので本人訴訟に向いているといえます。
② 本人訴訟に向いてない裁判
・国家賠償請求(国に対して損害の賠償を求めるもの)
・行政訴訟(行政処分の取消をもとめるもの等)
・医療過誤訴訟
・公害訴訟
国家賠償訴訟、行政訴訟、医療過誤訴訟、公害訴訟は、多くの争点を含んでおり解決までに下手をすると数年という時間がかります。
この様な案件については、無理に本人訴訟をしても時間と労力がかかり、また自分が納得できる結論にならない可能性が高いので、本人訴訟に向かないといえます。
実際の裁判では、必要十分な内容の書類を適切に作成し、裁判所に提出する必要があります。
司法書士は裁判所に提出する書類の作成を業務としておりますので、本人よる裁判について、裁判上必要とされる書類を的確に作成し、後方からの支援・アドバイスをしていくことができる立場にあります。
また、裁判の進行に見込み等のご案内もできますので、裁判に対する不安を解消することのお手伝いもすることができます。
裁判は自分で進めたいが書類の作成に自信がないという方は、裁判書類作成の専門家である司法書士にご相談下さい。