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1 本人訴訟はこんな方におすすめです

自分で裁判をする(本人訴訟)といっても、本人訴訟に向いている事案と本人訴訟に向いていない事案というものがあります。

 

本人訴訟に向いている事案

① 相手が自分の非を認めていて争わないと思われる事案

例えば、他人にお金を貸していて何度催促しても返してくれず逃げ回っている。

この場合は、裁判を起こしても相手が争ってこず、また裁判にも来ないことが予想できます。

このようなケースではわざわざ弁護士に依頼する必要はなく、本人訴訟で進めて問題ありません。

その他には、消費者金融やクレジットカードのキャッシングで過払金が生じており、それを回収する過払金返還請求なども、過払金の発生はカード会社も認めているケースがほとんどですので、本人訴訟に向いているといえるでしょう。

 

② 明確な証拠がある事案

本人訴訟で困難なのがいわゆる「立証活動」です。

簡単にいうと証拠を集めて証明する活動のことです。

この立証活動が簡単であれば、裁判の行方も見通しが立ちやすく、本人訴訟に向くといえます。

例えば、お金を他人に貸した貸主の手元に借用書や借主の印鑑証明書があるとすると、貸金返還請求訴訟において確実な証拠といえます。

借主が「借りてない」と主張したところで、貸主の主張が認められる可能性が高いです。

このように、明確な証拠がある事案は本人訴訟に向いているといえます。

その他には、家賃の未納を理由とする建物明渡訴訟、未納賃料請求訴訟があげられます。

 

本人訴訟に向かない事案

① 明確な証拠がなく、当事者や関係者などの尋問が必要となる事案

こちらは逆に「立証活動」が困難になる傾向の高い案件です。

貸主が借主に貸したお金の返還を求めて裁判を起こしても、借主が「借りてない」と主張した場合、貸主が「借主にお金を貸したという事実」の証拠を示さなければなりません。

借用書等があれば明確な証拠となるのですが、証拠がなければ当事者や関係者などの証言しか頼りがありません。

これを「当事者尋問」「証人尋問」といいます。

当事者尋問や証人尋問が必要になる事案は、難しい裁判になる可能性がありますので、本人訴訟には向かないといえるでしょう。

また、医療過誤訴訟のように、裁判をする上では医療の専門知識が必要となり、証拠もカルテの内容等専門性が高いので、医療事故に詳しい弁護士に依頼した方がスムーズといえます。

 

② 管轄裁判所が遠方の裁判所である事案

裁判を起こすといっても、どこの裁判所でもいいわけではありません。

裁判の事案によって管轄の裁判所というものがあります。

本人訴訟は、本人が裁判所に行く必要がありますし、何度も行く必要が出てくることもあります。

遠方の裁判所ですとなかなか本人で裁判を進めていくのが難しい場合がありますので、決められた管轄の裁判所が遠方のような場合には、本人訴訟に向かない事案といえます。

 

2 ご相談は無料です

本人訴訟に向く事案・向かない事案というのは実際の事案で判断が分かれます。

裁判にかかる費用もそうですが、ご相談の内容、ご相談者様の状況をお聞きしながら、本人訴訟で進めた場合のメリット・デメリットをご説明し、もし本人訴訟を選択しない場合には、我々司法書士が代理人として裁判をするか、または、弁護士をご紹介することも可能です。

ですから、「本人訴訟をやってみたいけど、本人訴訟に向くか向かないか分からないのでアドバイスが欲しい!」といったご相談も歓迎ですので、是非お気軽にお問い合わせください。

 

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