債権回収業務について *現在休止しています

1 お金を払ってくれない・・・

債権回収業務「商品を納品したのに一向に売買代金を支払ってくれない」

「治療をしたのに治療費を踏み倒されてしまった」

「養育費が滞りがちになり最近は全く払ってもらえていない」

このようなご相談をいただくことが増えてきています。

実際に相手方が払いたくてもお金がないという場合もあるでしょうが、お金はあるのに支払いをしないという悪質なケースも増えている印象があります。

支払われない理由はどうであれ、企業や個人事業主にとっては、債権は売上として計上され課税されるので、現実に支払いがなければ事業の存続に悪影響を及ぼすおそれが出てきます。

また、個人様にとっても、例えば養育費のように、毎月決まった期限に支払いがなければ生活に直接影響を及ぼすものもあります。

しかしながら、未払いが発生しても、忙しくてとても自ら債権回収に時間を割く余裕はとれないといった声が事業主様から多く聞かれます。

個人様からは、債権を回収しようにも、具体的にどのように回収すればいいのかその方法が全く分からないとご相談をいただきます。

そして、多くの方が陥りがちなのが、金額がそれ程大きくないことから、とりあえず放置してしまっているというものです。実は、債権回収は初動が肝心。時間が経てば経つほど回収は難しくなります。目安としては督促しても2ヶ月間支払がない時点で何らかの方法を検討すべきです。

 

2 当事務所の無料法律相談をご利用ください

当事務所では、まずは無料相談を実施し、手続の流れ、費用とかかる時間を丁寧に説明することを心がけております。

債権回収には様々な方法があるので、どのメニューが適切かを判断し選択していきます。そしてご納得いただければ手続開始となります。

ご質問に丁寧に対応することを重視しているため、ご相談の時間制限は特に設けておりませんので、まずはお気軽にご相談ください。

 

当事務所にご相談があった債権回収の例

・納品済の商品の売掛金請求

・養育費の請求

・物損事故の修理代請求

・未払いの診療報酬請求

・動物病院の未払い診療報酬請求

・英会話教室の授業料請求

・未払い残業代請求

 

3 債権回収には期限があります!!

ここで注意しなければならないことは、各債権に消滅時効期間が定められているということです。

通常、債権は10年経つと時効によって消滅してしまうのですが、実は日常に関する多くの債権に関してもっと短い短期消滅時効が定められています。

上の例でいうと、例えば、授業料と残業代は2年、診療報酬は3年で時効によって消滅してしまいます。

したがって、この債権回収業務はいかに早期に回収に着手するのかが大きなポイントになってくるのです。

法務大臣が認定した認定司法書士は140万円の範囲内で弁護士と同じように、お客様の代理人となって債権回収の交渉をし、場合によっては裁判を起こして、徹底して債権回収をはかっていきます。

当事務所の司法書士は全員が認定司法書士ですので、ご安心してお任せください。

 

4 振込め詐欺による債権回収

最後に、最近増えている振込め詐欺によるご相談につき少し述べたいと思います。

「息子の名前を語る犯人から電話があり、息子と信用して指定された銀行口座に言われるが通りにお金を振込んでしまった!」。

このような場合、まずは警察に被害届を出して相談すると思います。もちろんこれは犯罪ですので警察は犯人逮捕のために捜査を開始します。

しかし、振込んでしまったお金の回収に関して警察は全く動いてくれません。

犯人が逮捕されてから犯人に返還請求をしても無資力になってしまっているでしょうから回収は現実的には難しいといえます。

確かに、振込むとすぐに犯人は銀行口座からお金を引き出してしまうので回収することは難しいことも多いですが、諦めるのは早いです。

司法書士と弁護士には銀行口座の凍結申請の権限があるので、振込んだ口座を凍結させて犯人がお金を引き出せないようにすることができます。

よってすぐに行動を起こせば回収の可能性はゼロではありません。

当事務所は振り込め詐欺に合われた方のご相談にも応じておりますので無料相談をご利用下さい。

 

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