敷金に納得ができない場合、どのような方法・手続きを取ることができるのか、実際の敷金返還の流れについて、お話をしていきたいと思います。
その前に、退去時の注意点について、部屋の①引き渡し前にやるべきこと、②引き渡しの立合いの際に注意すべきことがあります。
それをやるかどうかで実際の敷金の返還に大きく影響することがあります。
1 引き渡し前にやるべきこと
まず、引き渡し前にやるべきことは、退去の予告期限までに退去の申し入れを賃貸人(大家さん)対して行います。
退去の予告期限は通常は1か月、2か月前となっていることが多いですが、契約書を確認してきちんと予告期限までに退去の申し入れをしましょう。
予告期限を過ぎた後に申し入れをした場合は、余計に家賃が発生することになりますので、注意が必要です。
また、退去時、家具やごみをそのまま置いていってはいけません。
その処分費用を敷金から引かれる等、余計に費用を請求される可能性があります。
さらに、退去時、きちんと清掃がされていないと、専門の業者によるクリーニング費用を請求されることにもなりますので、注意が必要です。
2 引き渡しの際に注意すべきこと
次に、立合いの際に注意すべきことは、退去時の部屋の状況を確認することが必要です。
物件の損耗の箇所や程度が賃借人(借主)の故意・過失、通常の使用方法に反するものではなかったかどうかをきちんと確認しておく必要があります。
しかし、賃貸人(大家さん)の中には、退去時に双方の立会いをせず、退去後に一方的に賃借人(借主)の故意・過失を主張し、物件の損耗の修繕費用を敷金から引いて、さらにそれ以上の費用を請求してくる賃貸人(大家さん)がいます。
そのような場合、それは経年変化や通常の使用による損耗であることを主張できるように、必ず立会いをする必要があります。
その際、後に争いになりそうな傷等は写真を取っておくことも必要です。
3敷金を取り返すまでの流れ
立会い後、賃貸人(大家さん)又は不動産仲介業者から敷金の清算について連絡がきます。
しかし、賃貸人(大家さん)又は不動産仲介業者から提示された内容が適正でないものも多くあります。
本来は賃貸人(大家さん)が負担するべき費用が勝手に賃借人(借主)の負担にされているものもあります。
そのような内容は到底納得できないと思います。
その場合は、納得できないことを賃貸人又は不動産会社に伝え交渉することで話がまとまることもありますが、交渉がまとまらずに決裂した場合には、裁判所に訴えて敷金の返還を請求することも考えていかなければなりません
このような一連の手続きは賃借人(借主)個人ですることもできますが、賃貸人又は不動産仲介業者との交渉や裁判手続きは専門的な知識が必要になります。
司法書士は敷金返還の専門的な知識を有しておりますので、まずはご相談下さい。
解決までの流れは以下のとおりになります。
1 ご予約
まずはご予約の上、当事務所にご来所いただきます。
その際、お電話で簡単に内容のご質問等させていただきます。
ご来所の際は、賃貸借契約書・請求書(見積書)・写真等がございましたらご持参下さい。
重要な証拠資料になることもあり、交渉や裁判で有利に働くことがあります。
2 司法書士と無料相談
賃貸借契約の内容・部屋の使用状況他詳しいお話を伺い、司法書士にご依頼いただきます。
司法書士が受任いたしますと、賃貸人に催告書(敷金返還請求通知書)を送付します。
3 敷金返還交渉の開始
司法書士がお客様の代理人として、賃貸人に対して敷金返還交渉を行い、交渉が整えば賃貸人との間で和解書(示談書)を交わします。
交渉にあたってはお客様のご意思を尊重して進めていき、裁判をすることなく賃借人の負担すべきでない部分の全額回収を目指します。
4 訴訟の提起
交渉がまとまらず和解に至らない場合には、お客様のご意思・ご相談により訴訟で敷金の返還請求をしていきます。
訴訟の期日でお客様が納得できる条件が出れば、裁判上で和解することもあります。
5 強制執行の検討・実施
和解が成立したにもかかわらず、賃貸人からの入金がなかった場合には、強制執行を検討・実施し、確実に敷金の回収をはかります。
6 入金
入金後、当事務所の報酬・実費等を精算し、ご返還いたします。