敷金返還請求業務について *現在休止しています

1 敷金返還請求業務について

敷金返還請求よく「敷金が返ってこなかった」「敷金が返ってこないどころか、更に高額のクリーニング代(修繕費)を請求された」というような声を聞いたことがあると思います。

このようなことは許されることなのでしょうか。

敷金とは、アパートやマンションを借りる際に、賃貸人(大家さん)に預けるお金になりますが、これは、賃借人(借主)が家賃を滞納したり、借りた部屋を汚したり、部屋の備品を壊したりして、退去時に清掃・修繕費用が発生した場合に、賃貸人(大家さん)は預かった敷金から未払家賃や清掃・修繕費用を差し引くことができます。

つまり、敷金は賃貸人(大家さん)の将来の損害を防ぐ目的で、賃借人(借主)が賃貸人に預けるお金になりますので、退去時に家賃の滞納や部屋の備品を壊したなどの事情がなければ、賃借人は全額敷金の返還を受けることが原則になります。

 

2 司法書士に依頼するメリット

敷金は戻ってくるのが原則ですが、実際には退去時に敷金返還に関するトラブルが数多く発生しているのが現状です。

これは、賃借人(借主)の負担となる「原状回復費用」というものが敷金によって担保されており、この原状回復費用が具体的にどの範囲まで含まれるのか、どこまで賃借人(借主)が負担しなければならないのか曖昧なため起こっています。

代表的な原状回復費用として、①ルームクリーニング、②壁紙・障子の張替え、③ガラスの交換、④床板の補修等が挙げられますが、これらの費用は賃貸人(大家さん)と賃借人(借主)のどちらが負担するのか。

これが曖昧なため敷金返還トラブルが発生しているのです。

実際に敷金が返ってくるがどうかは、賃貸借契約の内容や退去時の部屋の状態等の様々なケースによって異なりますが、敷金のことで納得がいかない場合には、諦めずに調べてみてください。

中には明らかに不必要なクリーニング代を請求し敷金を返還しないといった悪質なケースもあります。

まずは、当事務所までお気軽にご相談ください。

当事務所では時間制限を設けていませんので、まずはじっくりとお話をお聞きしたいと思います。

その上で、敷金が戻る可能性を判断していきます。

そして、敷金の返還請求は、当事務所の司法書士が代理人として返還交渉にあたっていきますので、余計な負担をとらせることはございません。

不当な請求に関しては断固として対応していきますのでご安心ください。

 

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