養育費を回収したい方へ *現在休止しています

1 養育費を払ってもらえない・・・

養育費を回収したい方お任せ下さい離婚をする際、養育費について話し合いをしたはずなのに、全く養育費を払ってもらえないという事態に直面する人は、実は少なくありません。

厚生労働省が行った調査によると、約6割の母子家庭では、元夫から一度も養育費を受け取ったことがなく、また、離婚直後は養育費を受け取っていたものの、途中で払われなくなったケースも多く、実際にきちんと養育費を受け取っている母子家庭は、全体の2割程度しかありません。

しかも、驚くことに、元夫側の経済的事情から養育費の支払いが困難と認められるのは全体の2割にすぎず、年収500万円以上の父親ですら約7割は養育費を支払っていないことが分かっています(「平成24年 第2回子育て世帯全国調査」より)。

経済的に支払い能力があるにも関わらず、夫としての責任を放棄している実態が浮き彫りとなっています。

養育費は、子供の健全な成長のためには必須のお金であり、平均年収が相対的に低くなりがちである母子家庭には欠くことができない生命線となるものです。

当事務所では徹底して養育費の回収を代行していきます。

 

2 養育費回収の流れ

離婚は相手との話し合いにより離婚届に署名捺印をし、役所に提出することで成立しますが、その際に、財産分与、慰謝料、養育費の取り決めをすることが一般的です。

問題は、それをきちんと書面にしているかどうかで手続が大きく変わってきますし、養育費の回収成功率も変わってきます。

では、約束した実際に養育費が支払われていない、または、途中で支払われなくなってしまった場合にどのような手続を踏んだらよいかを①と②のパターン別に述べていきたいと思います。

 

① 公正証書による離婚協議書を作成せずに離婚した場合

「公正証書による離婚協議」とは、養育費の支払いの取り決めを書面にして公証役場で認証してもらう手続ですが、それを作成していなかったというケースです。

 

1 相手と連絡を取り、養育費を支払うよう促す

まずは穏便な方法として、電話やメール、手紙を出して相手に養育費支払いを促します。

しかしながら、養育費支払いという重大な責任を果たさないような相手ですから、実効性は薄いと思われます。

養育費の回収

2 内容証明郵便の送付

内容証明郵便とは、「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」を郵便局が公的に証明してくれる郵便です。

法律の専門家である司法書士の名前で郵送するため、相手に対して心理的プレッシャーを与えることができます。

内容証明郵便のみで解決すれば最も費用のかからない方法となりますが、法的な強制力はないため、無視されてしまうと次の手を考えなければなりません。

養育費の回収

3 調停または審判手続の申立て

家庭裁判所に対して、養育費請求の調停または審判を申立てます。

調停・審判とは裁判所が内容を判断し、元夫に対し養育費支払いの義務を認める裁判のことをいいます。

裁判所が養育費支払いを認めた場合には、公的なお墨付きをもたったことになるので、支払われない場合には、強制執行をすることができる権利が付与されます。

司法書士が調停・審判の申立てをサポートしていきます。

養育費の回収

4 履行勧告・履行命令の申立て

調停や審判をした家庭裁判所に履行勧告の申立てをすると、裁判所が相手の支払い状況を調査して文書や面接などで支払いを督促します。

それでも応じない場合には、履行命令の申立てをすると、支払期限を決めて裁判所が支払いを命じます。

しかし、法的な拘束力はありません。

養育費の回収

5 給与差押などの強制執行の申立て

履行勧告・履行命令にも応じない場合には、強制執行をして強制的に養育費を回収する他ありません。

具体的には、元夫の給与や銀行口座の預金を差押えて回収を図ることになります。

給与はその額の2分の1までを差押えすることができると規定されています。

司法書士は、強制執行のために裁判所に提出する書類を作成し、万全の態勢でサポートしていきます。

 

② 公正証書による離婚協議書を作成した場合

離婚をする際に、きちんと離婚公正証書を作成した場合には、①場合の流れと比べて、かなり楽に給与の差押えの強制執行が可能になります。

 

1 相手と連絡を取り、養育費を支払うよう促す

ここは、①と同様です。

実効性は低いですが、まずは穏便な方法を試すのがよいでしょう。

養育費の回収

2 内容証明郵便の送付

ここも、①と同様です。

もちろん司法書士が手続を代理しますのでご安心ください。

養育費の回収

3 給与差押などの強制執行の申立て

公正証書がない場合の①の手続では、まず裁判所に訴えて、養育費支払いのお墨付きをもらうことからスタートしなければなりませんでしたが、公正証書があれば、いきなり強制執行に入ることができますので、時間的・経済的なロスがありません。

しかし、公正証書で強制執行をするためには、強制執行認諾文言という文書が記載されていなければなりません。

公正証書の文案は勿論ご自身で作成することもできますが、最初からご依頼いただければ、司法書士が文案を作成していきます。

有効かつ実効性のある公正証書作成のためにも、離婚を考えた際には、まずは当事務所までご相談ください。

女性の立場に立って離婚後も安心して生活できるように、徹底してサポートをしていきたいと考えています。

 

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